ご相談前 | ご相談後 |
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500 | 0 |
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過払い金の回収額 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 500万円 |
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借金の理由 | 夫の連帯保証 |
借入先 | 銀行など |
ご依頼者の夫は自営業を営んでいましたが,ご依頼者は夫の事業には関与していませんでした。
その後,夫は経営が上手くいかず自己破産しました。破産後,夫は病気で亡くなりました。
しばらくして,銀行からご依頼者宛にいきなり督促状が届きました。
督促状にはご依頼者が夫の連帯保証人になっていると書かれていました。督促状を読み,ご依頼者は昔,夫に頼まれて保証人になったかもしれないと思い出しました。
ご依頼者は今後どのように対応したらよいかわからず,当事務所に来ました。
弁護士の見通し
借金(債務)については主債務者が支払えない場合,(連帯)保証人が支払わなければなりません。主債務者が自己破産をした場合でも,連帯保証人は借金の支払義務を負います。
債権者としては,当然,連帯保証人に請求することになります。
そのため,連帯保証人は自らの保証債務を処理しない限り,支払義務から逃れることができないため,その処理を行わなければいけません。
サポートの流れ
連帯保証人であるご依頼者は特に財産もなかったことから,話し合った結果,自己破産をすることにしました。
その後,現在の生活状況や今後の生活再建の見通し等をご依頼者から詳細に聴き取り,速やかに破産申立を行いました。
裁判所には,ご依頼者が夫の事業に関わっておらず,夫の破産で全て終了したと勘違いをしていたことや連帯保証人になったことを失念してしまった経緯などを説明しました。
結果
裁判所では破産管財人が選任されることもなく,同時廃止事件として処理され,浪費・ギャンブル等の免責不許可事由もなかったことからスムーズに手続が進行しました。
免責審尋期日でも,当職が付き添いました。数か月後,無事に免責許可決定を得ることが出来ました。
ご依頼者は夫の事業のことを把握しておらず,督促状が来てパニックになっていましたが,裁判所から免責許可決定が出て,とても喜んでいました。
ご依頼者は年金と子供の援助などで生活していたため,借金(債務)が免除になり,安心して生活できるようになりました。
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