遺産分割で揉めたら?調停や審判による解決の目指し方

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

通常は遺産分割協議によって財産相続の手続きを進めていきますが、相続人同士の意見がどうしても合わず、協議が暗礁に乗り上げることがあります。そのような時は、場所を裁判所に移して調停や審判を利用することで、改めて解決を目指すことが可能です。

ここでは、調停や審判の流れや有利に進めるコツについて解説します。

遺産分割協議がまとまらなければ調停または審判での解決を目指す

家族を亡くした後、遺族は相続の手続きを開始しなければいけません。

遺言書がある場合、故人がその財産についてどのような分配を希望しているかを確認し実行する必要がありますが、遺言書がない場合は全相続人による話し合いで相続を進めていくことになります。

これを、遺産分割協議と呼びます。

相続人の間で協議を進め、故人が残した財産をどのように分けるかを決めていくのですが、全員の意見や要望、譲歩の一致が難しい場合、家庭裁判所で調停または審判を利用した解決を目指すことができます。

遺産分割調停

調停とは、調停委員を介して申立人と相手方が話し合いを進める方法で、公平な第三者を挟む分、当人同士よりも冷静な協議が可能になります。
裁判官は中立的な立場なので、あくまでも当事者主体で合意を目指します。

遺産分割審判

家事事件における裁判同様の仕組みを審判と呼び、調停による話し合いがどうしても難航し不成立となった場合、調停は自動的に審判に移行します。
審判では、当事者の主張や裏付け材料等をもとに、家庭裁判所裁判官が判断を下します。

遺産分割調停の流れ

遺産分割協議を行うには、まずは相続人と相続財産を確定させる必要があり、これは調停を行う上でも欠かせない作業となります。

故人の戸籍謄本を全て取り寄せ、過去の婚姻・離婚歴や認知した子の存在等を調べ上げ、誰が相続人となるのか明確にしなければなりません。

また、故人がどのような財産を所有していたのか、しっかりと調べ上げ、相続対象をはっきりさせる必要があります。

心当たりを探して相続人が手分けして調べるか、相続手続きそのものを弁護士に依頼して財産調査を任せるか、いずれかの方法がよく採られます。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

故人の戸籍謄本と財産一覧を添付し、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。

指定期日に話し合いが行われる

裁判所から調停期日の連絡が来たら、全ての相続人が裁判所に出向き、調停委員を介して自分の主張を展開していきます。
この時、寄与分や特別受益の有無、不動産の分割方法等についても協議されていくことになります。

調停成立または不成立

調停期日のペースは一般的に月1回であるため、すぐに合意に至れば短期間で調停成立となります。

逆に話が難航した場合は数ヶ月から1年以上かかることもあり、調停では合意が難しいと判断されると、調停不成立となり審判へ移行します。

調停を成立させるためには、話し合った内容について全相続人が合意する必要がありますので、1人でも合意が欠ければ不成立となる可能性があるのです。

遺産分割審判の流れ

調停が不成立となった場合、自動的に遺産分割審判に移行し、判断は家庭裁判所裁判官に委ねられます。

指定期日に家庭裁判所へ出頭する

指定された期日に全相続人が集まり、裁判官の取りまとめにより審判手続きを進めていきます。

各相続人による主張と立証

相続人はそれぞれ自分の主張を行い、これを裏付けるための立証書類を提示していきます。
全相続人について主張と立証を行いますから、出頭は複数回に及び、全ての主張と立証が完了するまで続きます。

裁判官による審判

全相続人の主張と立証を材料とし、家庭裁判所裁判官が適切と思われる遺産分割方法を決定します。これを審判と呼びます。

審判確定または不服申し立て

裁判官による審判が告げられた日の翌日から2週間以内に不服申し立てがなければ、審判内容は確定となります。

不服のある相続人は2週間以内に限り、即時抗告することができ、この場合は高等裁判所における抗告審で審議が行われることになります。

調停や審判を有利に進めるには弁護士に依頼する

相続問題においては、個人で臨むか弁護士をつけているかで、以下のような大きな違いが生じてきます。

  • 関連法を熟知した行動ができる
  • 財産評価の正しい計算ができる
  • 立証に不足のない適正な主張ができる

故人がどのような財産を所有していたか、弁護士は権限により調査することもできますから、財産隠しのような不正を防ぐこともできます。

また、財産について正しい計算ができれば、依頼者にとって有利でありながら他の相続人に不公平にならないような主張も可能になるのです。

何より、弁護士は必ず主張と立証をセットで行いますので、信憑性が非常に高く、調停や審判においても良い心証に繋がりやすいと言えます。

相続問題は本当に複雑かつ煩雑な手続きであるため、調停や審判で適切な主張を行うことは決して簡単ではありません。

ですからまずは当事務所までご相談頂き、相続問題の全体像を把握し自分の主張の正当性を確認することが大切です。

相談時にすぐ依頼せずとも、必要と感じたタイミングでご依頼頂ければ結構なのです。

もちろん、将来的に弁護士が必要になるとお考えの場合は、なるべく早く依頼する方がよりメリットは大きくなります。

問題が複雑化してからでは、相続問題に加えて人間関係問題を同時に解決しなければならず、依頼者にとって非常に大きな負担となるからです。

問題が紛糾する前にご相談頂くのが最善ですし、予防の意味としてもできるだけ早くご一報頂けることをお待ちしております。