遺言書の正しい書き方と効力の発揮は弁護士に相談するのがベスト

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

まだ元気なうちに遺言書を作成し、自分の意思を反映させた相続を実現したいと考える人は少なくありません。ただし、遺言書はルールに従って作成しなければ効力を発揮できず、場合により無効とされてしまうこともあります。

ここでは、遺言書の書き方のルールや効力発揮条件等、弁護士に相談すべき理由について解説します。

3つの遺言作成方法

遺言書の作成方法には3種類ありますが、いずれの遺言書も遺族に対して大きな影響を与えることになるため、その書き方には厳密なルールが設けられています。

それぞれの作成方法によりメリットとデメリットがありますので、自分の希望と家族の取り扱いやすさを考慮し、遺言書を残すようにしましょう。

自筆証書遺言

文字通り、自らの直筆で遺言書を作成する方法です。

本文や日付、氏名を全て直筆で書き、押印する必要がありますので、パソコンや動画、音声で作成されたものは遺言書として認められません

必要に応じて書き直せる柔軟性があり、決まった書き方もありませんので、最もシンプルで取り組みやすい方法だと言えます。

ただし、死後に裁判所で検認を受けてからでなければ、正式な遺言書として認められず、検認前に誤って家族が開封してしまった場合は、5万円の過料が発生する可能性もあります。

一般的には自宅内に保管することが多いようですが、家族あるいは第三者に偽造されるリスクも高く、その管理には十分な注意を払う必要があります。

公正証書遺言

遺言書を自ら作成したら、証人を伴って公証人役場に出向き、公正証書としてもらう方法です。

公証人と証人の前で作成した遺言内容を読み上げ、これを公証人が記録し、最後に関係者が署名と押印を行うことで手続きが完了します。

公証人役場は法的効力を備えた公文書を作成する場ですから、作成した遺言書の正確性と執行力が保証されますので、遺言者及び家族にとって最も安心できる手段であると言えます。

作成した公正証書遺言は公証人役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクがなく、死後の裁判所による検認も免除されます。

ただし、2名の証人を確保しなければならず、その人選に検討が必要になるでしょう。
また、遺言書記載の財産が1,000万円までの場合、17,000円の手数料がかかり、金額が上がるほど手数料も高くなります。

秘密証書遺言

遺言内容を他の人物に一切見られたくない場合、内容を完全に伏せた秘密証書遺言として作成することもできます。

この場合、作成した遺言書を封入押印し、2名の証人を伴い公証人役場に出向きます。
公証人が必要事項を遺言封筒に記載したら、公証人・遺言者・証人全員が署名と押印することで手続きが完了します。

これにより、遺言内容を知られることなく、本人による遺言書である証明も受けられることになります。

ただし、本人以外に内容を確認できないため、万が一記載内容に不備があっても開封時まで気付かれないリスクが出てきます。

自筆証書遺言と同様、家庭裁判所における検認手続きが必要で、公証人役場での手数料は11,000円必要になります。

遺言書で発揮される効力とは

遺言書は主に財産相続にまつわる事柄を伝えるもので、具体的には以下のような効力を発します。

相続財産や割合の任意指定

遺言者が任意で相続財産の分配をしたり割合を指定したりすることができます。

子の認知

婚外子がいる場合、その子を遺言書で認知することができます。
これにより、子は正式な相続人として加わることになります。

未成年の相続人に対する後見人指定

親権者のいない未成年の相続人が存在する場合、遺言者が後見人を指定して未成年の子の財産管理を任せることができます。

遺贈や財産処分

遺言者の意思により、法定相続人ではない人物や団体等に対し、財産を遺贈することができます。

相続人の廃除

生前の遺言者に対する著しい虐待や侮辱等、法定排除事由を満たす相続人がいる場合、遺言書によりその人物から相続権利を剥奪することができます。

遺言執行者の指定

相続手続きには多大な手間がかかり、また遺言に記載された事柄を実現するにも労力を要します。
従って、予め弁護士等を遺言執行者として指定しておき、死後に速やかな相続手続きが行われるように計らうことができます。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

いつ万が一のことがあるかわからないと考えれば、遺言書はまだ元気なうちから作成しておくべきでしょう。

自分の意思を反映させつつ、残された家族が十分に財産を相続できるよう、遺言書は時間をかけてよく練っていくことが最善だと当事務所では考えています。

遺言書自体は自分で作ろうと思えば作れますが、不備に気付かないまま保管しておくと、死後に訂正のしようもなく、せっかくの意思表示が無効とされてしまいかねません。

だからこそ、弁護士に依頼して間違いのないフォーマットで書き、内容に十分注意することは非常に大切なのです。

また、弁護士としても、依頼者の要望や財産状況、家族関係を伺った上で、どの作成方法が最善なのかをアドバイスさせて頂いています。

依頼者もご家族も安心できるしっかりした遺言書を作るためにも、ぜひ一度当事務所までご相談ください。