特別受益を証明し適切な相続を実現するためには弁護士に相談を

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

故人から生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その分を考慮して相続手続きを行わなければ不公平が生じる可能性があります。

ここでは、特別受益があったことの指摘と証明を行い、弁護士の力を借りて適切な相続を実現する方法について解説します。

特定の人物が受けた故人からの生前贈与を特別受益と言う

家族が亡くなると、相続人は残された財産を公平な割合で分配していきます。

しかし、特定の人物が多額の遺贈や生前贈与を受けていた場合、相続人が本来得るべき財産に影響を及ぼすことがあります。

このような場合、特定の人物が故人から特別に受けた財産を「特別受益」として扱い、相続財産の一部として加算し公平な分配を行うことができます。

ただし、どういったものが該当するのか明確な基準が設けられておらず、個々のケースで判断されることが多いため、その指摘と証明には困難を伴いやすいと言えます。

特別受益と見なされやすい贈与

様々なケースの中でも、特別受益と見なされやすい贈与があります。

故人からの遺贈

遺言により特定の相続人に対し遺贈が指定されていた場合、特別受益として扱われます。

子の学費

一般的には大学教育や留学に対する費用を指します。ただし、故人の生前の生活水準や家族の学歴によっては、その家庭における大学教育や留学は通常範囲となることもあり、この場合は特別受益に該当しません。

生計の資本としての贈与

住宅や土地の贈与、またはこれらの購入費用の援助がこれにあたります。独立開業するための資金援助も該当します。

故人の不動産の使用

故人が所有していた土地や住宅を無償で使用していた場合です。

扶養範囲を超えた生活費支援

扶養範囲内の生活費支援を除き、生活の範囲を超えた多額の援助があった場合です。また、子の結婚にまつわる費用援助も、場合により特別受益に該当する可能性があります。

 
実際には、故人の生前の資力や生活レベルが大きく影響しますし、他の相続人にも同程度の支援が行われていた場合は特別受益ではないとされることもあります。従って特別受益の判断には、個々のケースにおける様々な要素を考慮する必要があるのです。

特別受益の持ち戻し

特別受益を受けていた相続人がいた場合、その分を除いて相続手続きを行うことは公平ではありません。

このような不公平を解消するため、民法903条では「特別受益の持ち戻し」を定めており、特別受益分も含めた総合的な財産を元に遺産分割を行うことを認めています。

例えば、特定の相続人が特別受益を得ていた場合、その分を相続財産として計算上組み込んで「みなし相続財産」とし、法定相続割合に従って財産の分配を行います。

この時、当該相続人は、自分の相続分から特別受益を控除された分について相続することになりますので、他の相続人との公平性が保たれることになります。

特別受益の持ち戻しが免除される場合がある

特別受益があったとしても、必ず持ち戻し計算をしなければならないということはありません。

他の相続人が事情を理解・納得しており、持ち戻し計算の希望をしなかった場合、相続人の間ではその特別受益は問題のあるものではないということになります。また、故人が遺言書あるいは生前に口頭で、持ち戻しの免除について意思表示していた場合も同様です。

この場合、持ち戻し計算をせず、残った財産を法定相続割合に基づき分配することになります。

特別受益が問題になる場合は証明が必要

特別受益があったことを指摘し、その持ち戻し計算を希望する場合、特別受益が問題であることを証明しなければなりません。

この場合、証拠書類を十分に集めて立証し、遺産分割協議で主張していくことになります。

協議で解決しない場合は、調停や裁判等、裁判所を介した手続きを利用して解決を目指します。特に裁判所は、十分な証拠があるかどうかで判断を下しますので、第三者をしっかりと納得させられる裏付け証拠を用意しなければなりません。

現金による特別受益を証明する場合

現金の授受については証拠が残りにくいため立証が困難になることも考えられますが、故人の口座から当該相続人の口座にお金が振り込まれた記録があれば、特別受益が認められる証拠となります。

不動産の特別受益を証明する場合

登記事項証明書を調べることで、故人から当該相続人への贈与を確認できます。

現金授受のように証拠を揃えることが難しい特別受益もある中で、金銭的な利害の対立から相続人の間で争いが生じることもあるので、できるだけ穏やかに主張を通していく工夫が求められます。

特別受益問題は弁護士に依頼した方が解決は早い

特定の相続人にだけ特別受益があった事実は、他の相続人にとっては感情的なしこりとなりがちです。

そのことがきっかけで遺産分割協議がスムーズに進まないことも多々あり、当事者のみでの解決が非常に難しくなってきます。

その点、弁護士であれば、関係者の思いも考慮しながら対処していくことが可能です。

特別受益として指摘すべきかどうか、どのような証拠を集められそうか、相続人同士の争いを最大限回避しながら解決するにはどうしたら良いか等、見通しを立てての対応力は数多く現場を経験してきた弁護士ならではと言えるでしょう。

弁護士は依頼者の主張をできる限り実現できるよう尽力しますが、こういった問題の場合、自分の主張だけを押し通すことで問題が複雑かつ深刻化するリスクもあります。

ですから、その点について依頼者とよく話し合い理解を共有した上で、どのような方向性での解決を目指すか、事前に十分な打ち合わせを行います。

依頼者の主張も十分程度認められ、相続人同士の話し合いもまとまり、できるだけ負担のない形で解決できるよう、当事務所では常に心がけています。

ぜひ、問題が紛糾する前に、早めのご相談をお待ちしております。