財産分与の概要と対象範囲-確実に確保するには弁護士に相談を

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

夫婦として築き上げてきた各種の財産は、離婚時の財産分与によって適正な取り分を得ることができます。財産分与の対象範囲や手続き方法に加え、相手方との協議自体が難航しやすい一面もあるため、弁護士に相談して解決を図ることも大切です。

ここでは、財産分与の知識と確実な財産確保のための弁護士の必要性について解説します。

財産分与には3つの種類がある

婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産は共有財産となりますから、離婚時には夫婦それぞれの役割や貢献度合いによって分配することができます。

財産分与には、3つの形が存在します。

婚姻中に築いた財産を分け合う「清算的財産分与」

夫婦となってから共同で築いた財産を、役割や貢献度合いに応じて分け合います。

相手配偶者の生活を守る「扶養的財産分与」

夫婦間で収入の差が大きい場合、離婚すると収入の少ない方が困窮する可能性があります。
この場合、相手配偶者の扶養を目的として財産を分けます。

精神的苦痛を負ったことに対する「慰謝料的財産分与」

夫婦のどちらか一方が離婚原因を作った有責配偶者の場合、相手配偶者が負った精神的苦痛に対して慰謝料の意味合いを持つ財産分与を行うことがあります。

 
財産分与より離婚成立を急ぎたい場合もありますが、財産分与について取り決めておかないと、もらえる財産を手に入れないまま離婚することになってしまいます。離婚問題で頭がいっぱいになっている状態でも、認められた権利を最大限活かすために、弁護士に相談して取り決めをしっかりと行うことが大切です。

財産分与の対象範囲

夫婦で保有していた財産の中には、財産分与の対象になるものとそうでないものがあります。

夫婦が協力して築いた財産は対象になる

名義人を問わず、夫婦が2人で築いてきた財産は、共有財産として財産分与の対象となります。

共有財産には、結婚してから積み立てた貯金や購入した車、家具家電、家や土地等の不動産も含まれることになります。

結婚前から個人で保有していた財産は対象にならない

独身時代から夫婦が個別に貯めていたお金や保有していた物は、夫婦として築いたものではありません。これを特有財産と呼び、財産分与の対象外となるのです。なお、結婚前と同様に別居後にできた財産も、財産分与の対象から外れます。

いずれも婚姻状態に関係なく個別に得た財産ですから、共有財産ではないと見なされるためです。

住宅ローンが残った家を持っている場合

住宅ローンの残債がある住宅については、不動産評価額からローン残債額を差し引き、残った金額について取り分を決定します。

不動産評価額が2,000万円で住宅ローンが1,000万円分残っている場合、差し引いた1,000万円を夫婦で分け合うことになります。

もし差し引き計算を行った結果、残債の方が多かった場合は、住宅の価値はないものとして財産分与の対象外と見なされます。ただし、不動産は分割できませんので、夫婦のいずれか不動産を得る方が配偶者に対し、取り分相当の金銭を支払うことで清算します。

財産請求の流れ

離婚によって財産分与を求めることができますので、まずは夫婦間で話し合い、離婚に合意できるようであれば、引き続き財産分与について取り決めを行うことになります。

協議離婚の場合

夫婦の共有財産としてどのようなものがあるかを書き出し、評価額を確定させます。

基本的に2分の1の割合で分け合うことになりますが、夫婦間で任意に決めることもできます。

調停離婚の場合

夫婦で話し合いがうまくいかなければ、調停を利用して離婚の合意と財産分与の取り決めを目指します。

調停委員が介在する中、冷静に話が進めば、調停調書に財産分与の内容が明記されますので、これに従い分け合う手続きを開始します。

裁判離婚の場合

調停でも話がまとまらなければ、訴訟を起こして離婚について争うことになります。

この時、離婚条件として財産分与についても裁判官の判断を仰ぎ、最終的な決定に至ります。

財産分与を確実に確保するには当事務所までご相談を

財産分与は本来なら夫婦間で決定すべきことですが、感情的になりやすい離婚問題に加えて財産を分ける話まで冷静にできるかどうかが重要な点なってくるでしょう。

財産は原則として2分の1ずつ分けるべきであるものの、お互いに自分の言い分を強く主張し対立構造が生まれてしまうこともあるのです。

従って、当事務所がアドバイスする場合、自分にとって大切で譲れない点と譲歩できる点を明らかにした上で、話し合いに臨むことが大切だと伝えています。

お互いにとって100%満足のいく分配が難しいこともありますが、擦り合わせを行った結果、何とか納得できるラインを確保できれば、問題の早期解決の可能性も見えてくるのです。

夫婦間で上手に話をまとめられた場合でも、その内容は公正証書化する必要があり、争いに発展する場合は調停や裁判まで想定しなければいけません。

これらの流れを自分1人だけで抱えるにはあまりにも負担が大きすぎるため、当事務所としてはできるだけ弁護士を介入させることをお勧めしています。

弁護士が入れば、相手方との交渉や不払いについても、法に則って正しい主張と対策を採ることができますし、弁護士がついているだけで相手方に与えるプレッシャーが有利性を呼ぶ場合もあります。

ですから、もらえる財産をしっかりと配分してもらうためにも、夫婦間の口約束ではなく、きちんと弁護士を入れて問題解決に臨むことが非常に重要だと考えています。