ご相談前ご相談後
2000
00
過払い金の回収額

ご依頼の背景

借金の状況 200万円
借金の理由 生活費
借入先 消費者金融など

ご依頼者は,夫の収入が少なかったこともあり,生活費のために過去に複数の消費者金融から借金をしたことがありました。

その後,生活費をやりくりし,返済を続けていました。

しかし,本当に生活が苦しくなり,返済ができなくなってしまいました。返済をしなくなってからは借金の請求書が何度も来ましたが,支払えなかったため,申し訳ないと思いつつも,何もできないでいました。しばらくすると,請求が無くなりました。

それから数年間は何も請求がありませんでした。

すると,突然,ご依頼者のもとに消費者金融から「訴訟予告通知」という書面が届きました。

それによると,借金総額は遅延損害金を含め200万ほどになっており,支払わないと訴訟を提起するが,今,一括で支払えば50万円に減額するという和解案が記載されていました。

ご依頼者にとっては200万円などとても支払える金額ではなく,50万円でなら何とかできるが,まずは弁護士に相談しようと思い,当事務所に相談に来ました。

弁護士の見通し

ご依頼者の話によると,ご依頼者が借金をしたのは今から10年以上前であり,その最後の返済日からも5年以上経過している可能性があるとのことでした。

最後の取引日から時効の中断事由がないまま5年(もっとも2021年民法改正前)以上経過しているならば,消滅時効の援用を行うことで,借金の返済義務がなくなります。

そのため,まずは消滅時効を検討し,消滅時効が認められない場合に初めて減額による和解を検討するべきと考えました。

サポートの流れ

弁護士としては,速やかにご依頼者の代理人となり,すべての消費者金融に対して代理人となった旨の通知を発送し,ご依頼者への直接の請求を止めるとともに,消滅時効の援用を行う内容証明郵便を速やかに作成し,すべての消費者金融に対して発送をしました。

結果

すべての消費者金融は消滅時効の成立を認め,借金すべてが消滅しました。ご依頼者は減額和解すらすることなく借金を逃れることができ,とても喜んでいました。

消費者金融は消滅時効にかかっていても請求や裁判を行ってきます。

そして減額和解や一部支払いを促し,債務承認によって消滅時効の援用をさせないようにすることもあります。

債務者にとって減額和解や一部支払いが有利な場合もありますが,安易な減額和解などにより,本来であれば時効により消滅していたはずの債務が残ってしまってはもったいありません。

そこで,消費者金融から突然借金の請求が来たり,減額和解や一部支払いを促すような書類が来た場合は,すぐに支払いの意思を示したり,すぐに支払うのではなく,何も回答せずにまずは弁護士に相談することをお勧めします。

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