ご相談前 | ご相談後 |
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300 | 0 |
0 | 0 |
過払い金の回収額 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 300万円 |
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借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融など |
ご依頼者は,収入が安定しなかったことから,過去に複数の消費者金融から借金をし,生活費をまかなっていました。
その後,少しずつ返済を続けたものの,なかなか借金総額が減らないことから,返済をしないようになってしまいました。返済をしなくなってからは催告書などの通知が何度も来ましたが,やがて催促もなくなりました。
それから数年後,ご依頼者は消費者金融から突然,支払督促を含む借金返済の督促を受けました。その金額は遅延損害金を含め300万円を超えていました。
ご依頼者にとってはとても支払える金額ではなく,どうすべきか困ってしまい,自己破産しかないのかと当事務所に相談に来ました。
弁護士の見通し
ご依頼者の話によると,ご依頼者が借金をしたのは今から10年以上前であり,その最後の返済日からも10年以上経過している可能性があるとのことでした。
そこで,本当に最後の取引日から時効の中断事由がないまま5年(もっとも2021年民法改正前)以上経過しているならば,消滅時効の援用を行うことで,借金の返済義務がなくなります。
そのため,まずは消滅時効の成否を確認し,消滅時効に援用による債務消滅が認められれば,自己破産を検討することなく,借金問題を解決しうる状況でした。
サポートの流れ
弁護士としては,まず,支払督促に対応するために督促異議を出してその確定を防ぎました。
さらに,ご依頼者の話を確認すべく,ご依頼者と取引のあったすべての消費者金融から取引履歴を取得しました。取引履歴を確認してみると,いずれの借金も最後の取引日から(中断事由がないまま)5年以上が経過していることが明らかとなりました。
そこで,弁護士は消滅時効の援用を行う内容証明郵便を作成のうえ,すべての消費者金融に対して発送をしました。
結果
すべての消費者金融は消滅時効の成立を認め,借金すべての返済義務を逃れることに成功しました。ご依頼者は自己破産をしなければならないと思っており,膨大な借金を逃れることができ,とても喜んでいました。
ただ,ご依頼者としては,なぜ,時効になっているはずの借金をわざわざ請求してくるのか疑問に思っていました。
そこで,弁護士から,借金は消滅時効期間を経過しても自動的に消滅するのではなく,きちんと消滅時効の「援用」をしない限り残ってしまう。
そのため,消費者金融は長期間が経過しても請求してくることを指摘しておきました。
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過払い金の回収額 | 200 |