ご相談前ご相談後
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ご依頼の背景

借金の状況 100万円以上
借金の理由 生活費
借入先 消費者金融

ご依頼者は昔,生活費に困り,消費者金融から20万円ほど借金をしたことがありました。その後,収入が安定せず,消費者金融への返済ができないでいました。消費者金融からの返済の催促は当然ありましたが,しばらくすると催促は減り,やがてなくなりました。
ご依頼者も日々の生活に追われ,借金の存在を忘れていました。それからかなりの期間が経過しました。
そんなある日,消費者金融の担当者がご依頼者の家にやって来て,「少しでもいいので支払ってください」と頼み込んできました。
ご依頼者は,消費者金融から借金をしていたことを思い出し,そのとき持っていた1000円を支払い帰ってもらいました。
すると,その消費者金融は時効完成後に債務を承認したとして,従前の遅延損害金全てをつけて総額120万円の支払いを求め,裁判を起こしてきました。
ご依頼者は困ってしまい,当事務所に相談に来ました。

弁護士の見通し

消費者金融は消滅時効の中断措置を取っていなかったため,消滅時効期間を既に経過している状況でした。
ところが,ご依頼者が消費者金融に対して一部の返済をしてしまったことで,「時効完成後の債務承認」になってしまい,信義則(民法第1条2項)上その後に消滅時効を援用することができなくなってしまいました(原則)。
しかし,ご依頼者は消費者金融の担当者の突然の訪問で,よくわからないまま仕方なく借金の一部を支払ったという事情もあり,その一部支払いが原因で従前の遅延損害金全額を支払わなければいけなくなるというのはあまりに理不尽な状況でした。
そこで,当職としては,時効完成後の債務承認をした後でも,消滅時効を援用することが何ら信義則には抵触しないのであれば,消滅時効を改めて主張できると考え,その対策を練ることにしました。

サポートの流れ

相手方消費者金融は裁判を起こしてきたため,当職としては応訴する中で,時効完成後の債務承認をした後でも消滅時効を援用することは何ら信義則には抵触しないことを主張・立証することにしました。
ご依頼者が今まで支払いができなかった事情,相手方消費者金融の対応,ご依頼者が今回一部を支払った経緯などを詳細に主張立証しました。陳述書なども作成しました。

結果

その結果,裁判所は本件においてご依頼者が時効完成後に債務を承認をしたとしても,その後ご依頼者が消滅時効を援用することは何ら信義則に抵触しないとして,全面的に当方の主張を認めてくれました。
これにより,ご依頼者は改めて消滅時効の援用ができ,相手方消費者金融の借金を消滅させることができました。
ご依頼者は総額120万円の借金すべてを逃れることができ,とても喜んでいました。

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