職業専業主婦 婚姻年数20年
子供の有無有り(2人) 問題の原因性格の不一致

相談内容

 ご依頼者は結婚20年で子供が2人いる専業主婦ですが,夫である相手方と些細なことで喧嘩するようになり,日に日に関係性が悪化していきました。   夫は妻に悪口を言い,仕事で嫌なことがあると妻に八つ当たりをしました。妻は耐えていましたが,夫の暴言はエスカレートするばかりでした。  そんななか,夫は妻に対して離婚を切り出してきました。妻は突然のことにびビックリしましたが,夫は本気のようでした。  妻は離婚を拒みましたが,夫は離婚調停を起こし,調停が不調になると,妻に問題があるとして離婚訴訟を提起してきました。

一言アドバイス

 相手方である夫が婚姻関係の継続を全く望まず,実際上も婚姻生活を継続することが困難なため,離婚を拒む方がむしろ良くないことと判断し,離婚に応じることとしました。  しかし,その代わりに多額の解決金(和解金)を得ることを目指すこととしました。

アドバイス詳細

 相手方の離婚請求に,民法770条1項に定める離婚事由がない場合,原則として離婚は認められません。  しかし,相手方が婚姻関係の継続を望まず別居をした場合,その別居期間が長期間継続すると,その長期間の別居自体が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されることがあります。  そのため,相手方がどこまでも離婚を望み,いつまでも別居を続け,いつまでも離婚を請求し続けるのであれば,いつかは離婚が認められることとなります。  したがって,もはや復縁する余地がないのであれば(多くの場合,相手方からここまで離婚を請求されると,こちらの方ももはや復縁する気持ちすらなくなってしまう場合が多いのですが)離婚に応じることも考えなくてはいけません。  むしろ復縁が難しいにもかかわらず,ズルズルと形だけの夫婦関係を維持することはこちらにとっても,子供にとっても良いとはいえない場合が多いです。  したがって,本件ではご依頼者に今後のことを十分に考えていただき,最終的には離婚に応じることとしました。  しかし,何の見返りもなく,相手方の要求通りで終わってしまうのは,あまりにご依頼者に不利益でした。  ご依頼者は今までの生活ができなくなり,母子家庭として生きていかなければいけないため,養育費があるとはいえ,それ以上の経済的援助が必要でした。  そこで当職は離婚に応じることを条件に多額の解決金を要求し,ご依頼者の経済的保護を図ることを目指しました。  相手方には相応の収入があるため,支払能力があり,ご依頼者には十分な収入がないことを強く主張しました。  交渉,裁判はかなり難航しましたが,最終的に相手方から2000万円の解決金を得ることができました。  なお,これ以外に財産分与として家も,養育費として相当の金額を得ることもできました。  ご依頼者には満足してもらえました。

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