離婚を言い渡された
40代女性

離婚後,婚姻中の借金の返済が認められた事例

職業専業主婦 婚姻年数20年
子供の有無有り(2人) 問題の原因性格の不一致

相談内容

ご依頼者は夫からの頼みでお金を貸しましたが,その後,返金を求めないでいました。

その後,ご依頼者は夫と離婚することになりましたが,元夫にお金を貸していることを思い出し,返金を求めることにしました。

しかし,元夫は「そんな昔の借金など返すいわれはない」と返金を拒みました。ご依頼者は離婚後の生活でお金が必要なため,どうにか返金を求められないかと相談に来ました。

一言アドバイス

夫婦の場合,気軽にお金を貸したり返したりすることは多いと思われます。仲の良い夫婦ではお金を貸しても忘れてしまい,返済すら求めないことも少なくはありません。

夫婦のお金は2人のお金なのだから貸し借りの契約は成立しないと考える方もいるかもしれませんが,夫婦間であってもお金の貸し借りは正式かつ有効に成り立ちます。

そのため,夫婦であっても,借りたお金は返さなくてはいけません。

しかし,夫婦間であるからこそ,借用書もなく,口約束だけでお金を貸してしまって、後でなかったことにされてしまったり、時効が過ぎたからという理由で返してもらえなくなることがあるため,トラブルになることもまた多いのです。

貸し借りの(消滅)時効についてですが,新法における債権の消滅時効期間は,原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年又は客観的起算点(権利を行使することができる時)から10年のいずれか早い方とされています。(旧法では、単に権利を行使することができる時から10年とされていました。)

しかしながら,夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については,婚姻解消の時から6か月を経過するまでの間は,時効が完成しないとされています。(離婚における時効の完成猶予)(民法159条)

夫婦の場合は一般的に借金の返済を請求することは困難なため、10年を過ぎていても離婚後6カ月は時効の完成が猶予され,その間に返済を請求することができるのです。

アドバイス詳細

本件では,民法159条に基づき,弁護士から離婚後直ぐに元夫に対して返金を求めたことで無事返金をしてもらうことができました。

ご依頼者は離婚後の生活費を確保することができ,喜んでいました。

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