職業会社員 婚姻年数5年
子供の有無有り(1人) 問題の原因婚姻関係の破綻

相談内容

ご依頼者は結婚間もなく家族のために土地を購入し、新居を建てました。少しの頭金だけで残りはすべて住宅ローンとしました。多額の住宅ローンでしたが、それなりの安定した給料もあり、長期的には十分返済可能でした。

しかし、子供も生まれ、今後家族で頑張っていこうとしましたが、妻の性格が一変し、夫婦喧嘩が絶えなくなりました。ご依頼者は家で安心してくつろげなくなり、このままではおかしくなりそうと、離婚を決意しました。

妻に離婚の話をしたところ、妻は「預貯金の半分をくれるのであれば離婚に応じる」と言いました。ご依頼者はもはや妻との話はできないと考え、離婚調停による解決を決意しました。

一言アドバイス

財産分与においてオーバーローンの不動産(不動産の価値より被担保債権額の方が大きい担保権(ローン)がついている不動産)がある場合、オーバーした債務額は他の積極財産と相殺できるとされている。

アドバイス詳細

財産分与では積極財産すなわちプラスの財産のみが分与の対象となり、消極財産いわゆるマイナスの財産は分与の対象にはなりません。

ただ、積極財産と消極財産が併存する場合、消極財産よりも積極財産の方が大きい場合は積極財産から消極財産を控除して、残った積極財産分が分与の対象になります。

しかし、消極財産よりも積極財産の方が小さい場合は積極財産から消極財産を控除すると残った積極財産分はないため、分与の対象はなく、財産分与はできないということになります。そしてオーバーローンの不動産がある場合(例えば、1000万円の不動産に対して残債務が1500万円のローンが設定されている場合)、その解釈をめぐって争いがあります。

不動産の価値をオーバーした債務額(上記の例では500万円分)はこの不動産に限っての債務であり、不動産という財産からみれば、不動産の価値をゼロと評価すればよく、オーバーした債務額は他に影響しないという考え方(非通算説)とオーバーした債務額はこの不動産に限っての債務とする必要はなく、他の積極財産に影響を及ぼすという考え方(通算説)とがあります。

裁判例ではいずれも考え方も採用しているところですが、現在は通算説を採用している裁判例が多く、通説も通算説となっている状況です。

本件でも、関係資料と共に通算説を主張し、不動産の価値がゼロになるだけでなく、他の積極財産(預貯金や保険)などもオーバーした債務額で相殺され、結果的にすべてゼロになりました。ご相談者は不動産(ローン付きですが)を保有でき、相手方に何らの財産分与をすることもなく、離婚することができました。

その他の解決事例

その他の解決事例

その他の解決事例

ctaMain__copy

0120-543-179
平日10:00〜18:00※夜間・休日対応可
ctaMain__mail