相談内容
ご依頼者は結婚生活を継続していましたが、妻とは次第に仲が悪くなり、離婚を考えるようになりました。
しかし、妻には明確な離婚理由というものがありませんでした。それでもご依頼者は妻とは離婚したいと考え、離婚調停を起こしました。
しかし、離婚調停では妻からの反対もあり、不成立となりました。
ご依頼者はどうしても妻と離婚したいと思い、離婚訴訟を起こすことを決意しました。ご依頼者は裁判を起こしてでも、どうしても妻と離婚したいという相談でした。
一言アドバイス
離婚裁判を提起した場合でも、判決ではなく、和解で離婚(和解離婚)することも多いです。
アドバイス詳細
離婚調停が不調ないし不成立になると、申立人側(離婚を求める側)はその後、離婚訴訟を提起することができます。といいますか、原則として離婚訴訟を提起する前には離婚調停を行わなければいけません。(調停前置主義)(家事事件手続法第257条)
しかしながら、離婚訴訟は簡単には認容されません。すなわち、離婚認容判決は簡単には下されないのです。離婚調停では性格の不一致などどのような理由でも起こすことができますし、相手方が離婚に応じれば理由などなくても調停離婚は認められます。
しかし、離婚裁判では離婚理由(民法770条1項各号)がなければ請求は棄却されますし、また多少の離婚理由があっても棄却される場合もあります(民法770条2項)。
このように離婚訴訟ではきちんとした離婚理由がないと離婚は認められないということです。そのため、やみくもに離婚裁判を行ってもダメであり、きちんとした戦略が必要となります。
ただ、それでも離婚裁判を強行しなければならない事情がある場合(離婚を急いでいる場合など)もあるでしょう。そんなときはそのまま判決まで進んでしまうと請求棄却判決となり、離婚裁判を提起した意味がなくなってしまいます。そこで離婚裁判を継続しつつ、一定の条件(対価)を示すことで和解によって離婚するというやり方があります。
この方法はその条件(対価)次第にもなりますが、相手方が離婚してもよいと思っているにもかかわらず、あえて離婚を拒んでいる状況ではうまくいく可能性が高く、また離婚という目的を達成するためには有効な手段といえます。
また、相手方としても、訴訟までやってくる配偶者との復縁はもはや考えにくく、夫婦のままでいることの意味に疑問を持つようになるケースが多く、判決に至る前に、和解による離婚に応じるケースは多いです。
本件でも、判決による離婚が認められるのかかなり怪しいケースであり、このままでは復縁は難しいことから、相手方に離婚を促し、和解で離婚(和解離婚)することに成功しました。