| 職業 | 公務員 |
婚姻年数 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 性格の不一致 |
相談内容
ご依頼者は,妻と結婚して20年であり,子供はいません。性格の不一致から長年喧嘩をしていましたが,ここ数年は特に喧嘩が多くなり,まともに口をきいていませんでした。
ご依頼者は,気が休まらない毎日を過ごし,夫婦でいる意味が分からなくなり,離婚を考えるようになりました。
ご依頼者は妻に離婚をしたいと話しましたが,妻は離婚したくないと言うだけで,それ以上は何も言いませんでした。
ご依頼者は離婚調停を起こしましたが,妻は離婚をする理由が無いというのみで,調停は不成立となりました。
ご依頼者は何とかして離婚をしたいと,当事務所に相談に来ました。
一言アドバイス
離婚裁判の中で,和解離婚をすることは可能です。(実際,和解離婚で話がまとまることは多いです。)アドバイス詳細
離婚調停では,きちんとした離婚理由がなくても,調停を開始でき,話がまとまれば,離婚(調停離婚)が可能です。しかしながら,裁判離婚の場合,離婚が認められるには,法律上の離婚事由(民法770条1項各号)が必要です。
そのため,法律上の離婚事由が無い場合,離婚請求は棄却されるのが原則です。
そのため,夫婦関係が著しく破綻しているなど,法律上の離婚事由が生じない限り,裁判離婚は難しいと言わざるを得ません。
実際,こうした現状から,離婚を諦めてしまう方も多いです。
しかしながら,離婚が問題になるケースでは,既に夫婦関係が冷えきっているケースが多く,本心では離婚がやむを得ないと思っても,相手方に言われるまま離婚に応じるのが悔しかったり,慰謝料などを多めに支払わせるなど良い条件で離婚するためにとりあえず離婚を拒む場合が多いのもまた事実です。
そのため,時間をかけて離婚の話を進めることで,最終的には離婚できる可能性は高いのです。そこで,離婚調停後,半ば強制的に離婚裁判を起こし,その中で離婚を請求し続け,最終的に和解離婚に持ってくるという方法があります。
当初は離婚したくないと離婚を拒絶しても,裁判が進むにつれて,夫婦関係の亀裂はより大きなものとなり,相手への愛情はなくなり,やがて離婚を拒んでも復縁できる気持ちにはなれず,離婚を拒む気持ちが無くなる場合が数多くあります。
実際,離婚裁判の場合,最後の判決まで至るケースは多くなく,その前に和解によって離婚になってしまうケースが多いです。
但し,相手方があくまで離婚を最後まで拒み,判決にまで至ってしまった場合,離婚請求は棄却される場合もあるので注意は必要です。
当初,妻は案の定,離婚を拒みました。
しかし,訴訟の進行により,妻側もご依頼者に対して愛情がないことや復縁の気持ちが無いことが明らかになっていきました。
裁判の終盤になり,当方から改めて解決金などの離婚条件を提示し,和解離婚を促しました。妻は和解離婚に乗ってくれました。
こうして,判決に至ることなく,和解によって離婚が成立しました。
ご依頼者は思った以上に早く奥様と離婚でき,とても喜んでいました。ご依頼者は,新生活に向けて再出発されました。
その他の解決事例
| 職業 | パート社員 | 婚姻年数 | 15年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 夫の不倫 |
その他の解決事例
| 職業 | 専業主婦 | 婚姻年数 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | モラハラ |
その他の解決事例
| 職業 | 無職 | 婚姻年数 | 8年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 離婚後の失業 |


