職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 10年 |
子供の有無 | 有り(2人) |
問題の原因 | 性格の不一致 |
相談内容
ご相談者は妻と子供2人で生活していましたが,あるときから妻の様子がおかしくなり,喧嘩が絶えなくなりました。そしてしばらくすると妻は離婚を求めてきました。ご相談者としては子供たちのためにも離婚はしたくありませんでしたが,妻がどうしても離婚したいというため,離婚そのものには応じることにしました。しかし,子供たちの親権だけは渡すつもりはありませんでした。
妻はすぐに離婚と親権を求めて調停を起こしてきました。
ご相談者は妻との離婚は仕方がないとしても,子供たちの親権は譲れないと当事務所に相談に来ました。
一言アドバイス
未成年の子供の親権は必ずしも母親が取得するわけではなく,父親も十分に取得できる可能性があります。
アドバイス詳細
未成年の子供の親権が問題になった場合,母親側に親権が認められるケースが多いのは事実です。特に子供の年齢が低い場合には母親側に親権が認められることが多いです。当職が担当した本件事件でも,母親側は当然に自分に親権が認められるとの前提で離婚調停を起こしてきました。
しかし,未成年の子供の親権は当然に母親に認められるわけではなく,子供を養育する環境,能力,周囲の協力,経済面など様々な事情を考慮して,父母のどちらが子供の福祉の観点から親権者として好ましいかを総合的に判断されるのであって,画一的に判断されるものではありません。
そのため,子供を養育する環境,能力,周囲の協力,経済面など様々な事情で父親側が母親側より有利であれば父親側も十分に親権を取得できる可能性があります。
(もっとも,子供を養育する環境,能力,周囲の協力,経済面など様々な事情で父親側と母親側が同じような状況というのであれば,母親側に親権が認められることが多いでしょう。)
そこで,父親側が積極的に子供を養育する環境,能力,周囲の協力,経済面など様々な事情で有利な状況を作出できるよう努力していくことが重要となります。
当職が担当した本件事件でも,父親の子育てに対する時間の確保,職場の協力,両親(祖父母)の監護補助,給料の安定など様々な事情を変えていくことで,家庭裁判所調査官の調査を得て,最終的に父親側の親権取得という目的を達成できました。
この後,ご相談者は離婚をしましたが,子供たちの親権を取得し,子供たちと幸せに生活しています。もっとも,子供たちや元妻のことも考え,かなりの頻度で母親(元妻)との面会交流を認めています。
その他の解決事例
職業 | 専業主婦 |
婚姻年数 | 5年 |
子供の有無 | 有り(1人) |
問題の原因 | 夫の暴言,暴力 |
その他の解決事例
職業 | 専業主婦 |
婚姻年数 | 20年 |
子供の有無 | 有り(2人) |
問題の原因 | 性格の不一致 |
その他の解決事例
職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 5年 |
子供の有無 | 有り(1人) |
問題の原因 | 婚姻関係の破綻 |