職業パート社員 婚姻年数15年
子供の有無有り(1人) 問題の原因夫の不倫

相談内容

ご依頼者は夫の不貞が原因で,離婚を決意し,ご自身で離婚調停を申し立てました。調停では,夫も離婚すること自体には合意しました。

しかし,夫は預貯金や生命保険はないと主張し,財産分与の話がまとまりませんでした。

そのため,調停は不成立となりました。

ご依頼者は婚姻中,家事・育児をほとんど1人で行ってきました。毎月夫から渡される生活費と自身のパート代で,贅沢せずに必死に家計をやりくりしてきました。夫の預貯金や生命保険の存在は知っていましたので,きちんと財産分与して欲しいという思いでした。

離婚訴訟を起こすため,弁護士に相談することにしました。

一言アドバイス

配偶者は財産が(あるはずなのに)ないと主張している場合は,こちらで調査する必要があります。

調停や訴訟であれば,裁判所を通じた調査嘱託を利用することが可能となります。裁判所を通して情報を開示させる制度であるため,弁護士会照会よりも回答を得られる可能性が高まります。

アドバイス詳細

調査嘱託を申立しても,必ず裁判所が採用してくれるわけではありません。

当職は夫が預貯金の口座,生命保険があると思われる理由,証拠等を詳細にご依頼者から聞き取りをしました。裁判所に対し,銀行口座,支店名,会社名等を特定しつつ,調査が必要な理由を詳細に説明し,調査嘱託の申立てを行いました。

その結果,裁判所で調査嘱託を採用してもらうことが出来ました。調査嘱託の結果,夫名義の預金と生命保険があることが判明しました。ご依頼者が思っていた以上に預金残高がありました。

新たに判明した預金と生命保険を財産分与の対象に加えたうえで,当職はその半分を分与すべきであると主張しました。ご依頼者は財産分与の対象の財産の2分の1として,多額の預金を受領しました。

また,年金分割も行いました。ご依頼者は無事に財産分与を受けることができ,喜んでいました。 

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