養育費の相場やもらえる期間を知りたい!弁護士に任せればスムーズに

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

離婚で親権者となり子を育てることになると、子の養育のためにあらゆる費用が必要になってきます。これら費用は両親が協力して負担すべきことから、親権者ではない方の親から養育費をもらって経済的に補うことが可能です。

ここでは、養育費の相場やもらえる期間、支払いが実行されなかった時の対処について、弁護士に任せるべき理由とともに解説します。

養育費は親権者でない方の親が支払い義務を負う

通常は夫婦が協力して子供を育て、必要な費用を工面していきますが、離婚すると実質的に親権者1人で子の養育を行わなければいけません。

しかし、子を育てるためには様々な費用がかかるため、子と一緒に暮らさない方の親が養育費を支払い、親権者による子育てに協力する必要があるのです。

子が幼いうちは、成長が早いことから衣類を常に買い替えなければなりませんし、よく病気をするため医療費もかかります。中学や高校に通うようになると、制服代や部活動にかかるお金、塾や受験費用に進学費用が大きく圧し掛かってきます。

これら子にかかる養育費用は、離婚したとしても両親により賄われるべきですので、子と一緒に暮らさない方の親も、当然に費用負担が求められることになります。

養育費の算出基準ともらえる期間の目安

養育費は夫婦間で任意に決定することができますが、1つの基準として家庭裁判所が用いる算定表が役に立ちます。

算定表は、調停や裁判においても利用されている基準値で、子の人数と両親それぞれの収入からおおよその金額範囲がわかるようになっています。

例えば、15歳未満の子が1人いて、夫の年収が300万円で妻の年収が200万円の場合、養育費は2万円から4万円が適切であることがわかります。
この金額を基準にして実際に支払う金額を決定していくことになり、子の人数や相手方の年収が多くなると金額はより高くなります。

養育費を実際に受け取れる期間とは

養育費は、一般的には子が20歳になるその月までの間について支払われますが、夫婦間で任意に取り決めることも可能です。

従って、高校卒業を1つの区切りとして18歳になる月まで支払うケースもあれば、大学卒業を区切りとして22歳になる月まで支払うケースもあります。

また、18歳までは取り決め通りの養育費支払いを実行し、以降についてはその時の状況を踏まえて別途協議し、養育費の金額や期間について再度話し合って決めることもあります。

養育費が取り決め通り支払われない時の対処法

夫婦間で取り決めたはずの養育費支払いについて、支払者が約束通り実行しないことが非常に目立ちます。このような場合、以下の順を追って相手方に請求を行い、段階的に支払いを促していくことになります。

電話やメール等により支払いを促す

何月分からいくらの養育費が滞っている、という旨を伝え、期日を指定して請求します。

内容証明郵便

電話やメール等での催促に対しても支払いが実行されなければ、記録が残る内容証明郵便で再び請求を行います。

内容証明郵便とは

発送日・差出人と受取人・内容について、郵便局が発送の事実と内容の存在を証明するものです。支払い履行を求めたことについて、郵便局という第三者が証明できることになります。

履行勧告

内容証明郵便を送っても何ら行動を起こさない場合、裁判所に履行勧告を求めることができます。調停や裁判により離婚している場合、調停長所や判決書に養育費に関する取り決めが記載されています。この場合、裁判所に申し立てることによって履行勧告が発せられます。

ただし、任意の取り決めや公正証書では履行勧告の制度は利用できません。

履行命令

履行勧告でも支払いが実行されなければ、裁判所に履行命令を申し立てます。履行命令が発せられると、期限内に命令実行しなければならず、特別な理由もなく従わない時は、10万円以下の過料が課せられます。

ただし、履行命令には強制力がないため、それでも支払いが実行されなければ、強制執行による差し押さえという手段が残っています。

冷静に養育費を決定し支払いを確保するには弁護士の力を借りる

当事務所の経験上、当人同士で養育費を決めると相場以上の金額を請求しようとするケースが多々見られます。子を育てる側にとっては、養育には多くのお金がかかることを想定していますし、将来的な進学等に備えれば養育費は多いに越したことはありません。

しかし、支払う側の経済力と養育費のバランスが取れていない場合、相手方の生活を圧迫することもあるため、言われたままに応じるわけにもいきません。

そうなると、当人同士での取り決めは難航しなかなか合意に至らないことになります。仮に合意できたとしても、取り決めを守らず支払いを滞らせるケースはたくさん存在しますし、もともと無理のある金額であった場合は、履行不能となる可能性が十分に考えられるのです。

だからこそ、養育費の取り決めにおいてはその内容に強制力を持たせる必要があります。

任意で決める場合には合意内容を公正証書化し、争いがある場合は調停による合意を目指さなければいけません。調停長所は執行力がありますから、どうしても相手方が支払わない場合は差し押さえを実行することもできます。

ただし、当人同士での話し合いは感情的になりやすいことに加え、履行勧告や履行命令、差し押さえ等の手続きを自分一人で行うにはハードルが高いことも考えられます。

そういった現状や将来的リスクを踏まえれば、取り決めの段階にしても、支払いが止まった時の対応にしても、弁護士を入れておいた方がきちんと適切に対処することができるのです。

相談はいつでも受け付けておりますので、ぜひお早めに当事務所までご連絡をお待ちしています。