親権者の決定ポイントや親権者となれなかった場合の対策は弁護士まで
子のいる夫婦が離婚する際に、両親のうちいずれかを親権者としなければいけません。一般的には子を引き取る方が親権者となりますが、両親ともに親権を譲らず揉め事に発展することもしばしばです。
ここでは、親権獲得の可能性を高めるためのポイントや、親権問題に弁護士を入れるべき理由について解説します。
親権とは未成年の子のために親が負う権利と義務である
未成年の子がいる場合、親権者には、子の養育や財産管理、法的行為を管理監督する権利と義務があります。
- 財産管理権
- 身上監護権
未成年の子の契約行為や財産管理を行う。
未成年の子を自分のもとで養育する。
親権は上記二つの権利からなっていますが、未成年の子供の健全な成長を守り、独り立ちできるまで育て上げるという、親としての義務の意味合いも同時に存在します。
本来は両親が揃って親権を持ち、子を保護して育てていきますが、離婚する場合は両親のいずれかを親権者としなければいけません。
親権と監護権を分ける場合がある
一般的に、親権者が子を引き取り育てますので、親権を持たない方の親は子と離れて暮らすことになります。
しかし、子の養育を相手方に任せるのはどうしても不安である場合や、子と離れて暮らすことに耐えられない場合等、親権をめぐって夫婦が争うケースが多々見られます。
このような場合、親権のうち身上監護権を分離して、親権者と監護権者を分けて指定することがあります。
監護権を持つ者は実際に子を引き取って育てることになり、親権者は子が将来的に関わるだろう法律行為の責任を持つことになります。
協議を重ねても親権者が決まらない場合は、母親が「子と暮らし育てること」を優先して監護者となり、親権を父親に譲って解決を図ることもあるのです。
裁判所における親権者決定の判断ポイント
裁判所が介入して親権者を決める場合、裁判所は「どちらを親権者とした方が子の福祉に適っているか」を重要視します。
未熟な未成年の子がいる状態で離婚する場合、子が精神的にも肉体的にも健康で正しく育つために、父母どちらのもとで暮らした方が良いかを様々な観点から判断するのです。
一般的には、以下のような条件が重視されています。
親の監護能力
家事全般をこなす力があり、子の身の回りの世話を十分に行えるかが見られます。日常的に子育てや家事を行ってきた母親が、この点では有利になりやすいようです。
子が引き取られた先の家庭環境
子育てに相応しい環境に住まいがあり、近隣住民や学校との関わりが密なほど、子が快適に暮らし大人に見守られる環境も整っていると考えられ、好印象となり得ます。
子どもに対する愛情
愛情の程度を計ることはできませんが、女性は妊娠時から子との関りがあるため、子に対する愛情や子育てに対する覚悟が十分であると見なされやすい傾向があります。
また、子と一緒に過ごす時間を十分に確保できるかどうか、自分の代わりとなる祖父母等の存在があるかどうかも重要視されます。
経済力
収入は多いに越したことはありませんが、子が一般的な生活を送ることができれば十分です。
自分の収入だけでは不足する場合でも、相手方からの養育費で補えば十分な暮らしが可能であると主張することもできます。
子の年齢
- 0歳から10歳程度
- 10歳から15歳程度
- 15歳から19歳
子が幼いほど母親の存在が重要と考えられていることや、子の養育全般において世話が必要なことから、母親が有利になると言われています。
子が自分の意思を持ち始めるため、その意見を参考にすることがあります。
15歳以上の子がいる場合、判断能力があると見なされるため、子の意見が重要視されます。
20歳を過ぎた子はすでに成人であるため、親権問題は発生しません。
親権問題を弁護士に依頼するメリット
当事務所の経験から言っても、幼い子を持つ夫婦の間で親権が争われた場合、どうしても母親が有利になります。
これは、両親のいずれに引き取られても、その養育環境や親の収入が同程度である場合、母親がやや有利になるということですから、もし母親側に何らかの問題がある場合は、父親が親権者となることもあり得ます。
どうしても子供と引き離されることを避けたい場合、前述のように親権と監護権を分けて自分が監護権者となったり、あるいは離婚をしない選択肢を検討したりすることもできます。
それでも離婚を回避できず、親権の獲得も難しければ、あえて親権者という立場を諦める代わりに面会交流の頻度を増やす方法もあります。
親権獲得にこだわる気持ちは十分理解できるものの、肝心の子の心が置き去りになってはいけません。
親として、子を十分な環境で育てるためにはどういう方法を採るのが最善なのか、当事務所では様々な選択肢を提案し、できるだけ子に負担をかけない解決を目指しています。
当人同士では紛糾しやすい問題だからこそ、ぜひ当事務所までご相談頂き、弁護士を介入させた話し合いを行うことをご提案致します。