亡くなられた方曾祖父
相続人叔父,叔母,いとこ,はとこなど
財産(遺産)土地,預貯金など

ご依頼の背景

 ご依頼者は祖父,父親から代々土地を相続によって取得しましたが,実際にはその土地は依然として曽祖父名義のままでした。  遺言書があるわけでもなく,遺産分割協議書があるわけでもなく,このままではこの土地をご依頼者の名義にすることはできない状況でした。。

依頼人の主張

 しかし,ご依頼者はこの土地上に建物を建てて住んでおり,この土地が他人のものとされるわけにはいきませんでした。  そこで,ご依頼者としてはこの土地を相続によって完全に取得し,登記まできちんと行いたいというのがご依頼者のご希望でした。

サポートの流れ

 本来であれば,相続人となりうる人全員が当事者となり,遺産分割協議をするのが原則であるが,相続人は世代をまたぎ全部で20人ほどおり,さらにその住所地も北は東北から,南は関西までと幅広く散らばっている状況でした。  そのためとてもではありませんが,全員が一堂に会して話し合いをすることはできませんでした。  そこで,当職は相続人全員に手紙を送り,その意思を確認することとしましたが,このときかなりの方が自分の相続分に関してあまり関心を示しませんでした。  かなり世代が変わっており,自分が相続人であるという意識すらないという状況でした。  そのため,今回の遺産分割に関心のない相続人にはその地位を関心のある相続人に譲ってもらい,相続人を限定したうえで話合いを進めることとしました。  その際,遺産分割に関心のない相続人には,相応の対価を支払い,そのうえで自らの相続分を譲渡ないしは放棄してもらい,相続人から抜けてもらうようお願いしました。  こうした手続き自体大変でしたが,これを繰り返すことで相続人は3人にまで絞り込むことができました。  そしてその後はこの3人の相続人を当事者として遺産分割調停を行い,当職はご依頼者の代理人として調停を進めました。

結果

 相続財産は土地と多少の金銭でしたが,相続人が絞り込まれたことで,その後の遺産分割調停では混乱することなく進めることができました。  調停では相続割合などで問題はありましたが,最終的には合意ができ,調停成立となりました。  ご依頼者が土地を全部取得する代わりに他の相続人に金銭を支払うことで決着がつきました。  遺産分割調停後はその調停調書をもとに相続登記を行いました。  当職は司法書士業務もできますので,ワンストップサービスとして一気に登記手続きまで完了できました。

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