亡くなられた方父親
相続人長男,次男,長女
財産(遺産)土地,預貯金

ご依頼の背景

ご依頼者は三人兄弟の長男であり,他に次男と長女がいました。ご兄弟は昔からあまり仲が良くありませんでした。

そのような状況で,約20年前に次男が突然家を出てしまい,連絡が取れなくなりました。ご家族は,一人で好き勝手に生活していると思い,心配することもありませんでした。

そのまま20年近くが経過し,お父様が亡くなりました。ご依頼者は長女と遺産分割について話ができましたが,次男とは全く話ができず,連絡も取れず,相続をどのようにして進めていったらよいのか,分からなくなりました。

ご依頼者は今後の相続手続きについて相談すべく,当事務所にいらっしゃいました。

依頼人の主張

ご依頼者としては,まず,行方不明の次男と連絡が取れるようにしたいこと,もしそれができないのであれば,行方不明の次男を相続人から外して相続手続きを進められるようにしたいとのご希望でした。

サポートの流れ

遺産分割協議では相続人全員が協議に参加しなければいけません。

そのため,相続人が行方不明であっても,その行方不明の相続人を含めて協議を行わなければいけません。

しかし,相続人の行方を調査してもなお行方が分からない場合もあります。生きているのか死んでいるのかすら分からない場合もあります。

そんなときは一定の要件はありますが,「失踪宣告」という制度により,その人を死亡したものとして扱わうことができます。もちろん,死亡したものとして扱うだけなので,実際生きて帰ってきたら,その失踪宣告は取り消されることになります。

失踪宣告が認められれば,死亡したものとして扱うため,その人は死亡していなくなったことになり,相続人から外すことも可能になります。(もっとも代襲相続の問題はありますが)

本件では,まずは弁護士が職権で行方不明の相続人の住所調査を徹底的に行いました。

しかし,次男は15年ほど前から住民票の異動を行っておらず,記録が削除されており,現在の住所を見つけることができませんでした。

さらに,次男の交友関係や勤務先など関係先を調査しましたが,まったく足取りがつかめませんでした。

そのため,次男の所在を見つけ,連絡をとることは諦めました。

そこで,最終的な手段として「失踪宣告」を裁判所に申し立てることにしました。

結果

失踪宣告は一定の要件充足の他,官報掲載や公告期間の設定など時間や手間がかかりました。

しかし,最終的には何とか失踪宣告が認められ,次男は死亡したものと扱われました。次男には配偶者も子供もいなかったことから,次男の相続分はご依頼者を含めた他の兄弟に引き継がれました。

そして,父親の相続については,次男は外され,ご依頼者と長女だけが相続人と扱われることになりました。ご依頼者と長女で遺産分割協議をまとめ,無事,相続手続きを完了させることができました。

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