亡くなられた方父親
相続人長女,長男
財産(遺産)土地,預貯金,生命保険

ご依頼の背景

 被相続人は戦後苦しい状況の中,懸命に働き,財産を築きました。しかし,老後,被相続人は体が不自由となり,家族の手助けが必要となりました。  被相続人には同居する長男夫婦がいましたが,この長男夫婦は被相続人の世話をまったくしないため,被相続人はたまらず別のところに住んでいる長女を呼び寄せたのでした。  長女は実家に戻り,被相続人の世話を懸命に行いました。被相続人も長女に感謝をし,口頭ではありましたが,長女に財産の多くを渡すと言っていました。  しかしながら,その後,被相続人は遺言書を残すことなく,亡くなってしまいました。被相続人が亡くなると,長男は自分が親とずっと一緒にいて家業も手伝ってきたので自分にすべての相続分があるなどと主張し,調停を起こしてきました。  これに対し,長女は長男の行っていることは亡くなった父親(被相続人)の意思に反するとして調停で争うことになりました。

依頼人の主張

 依頼人としては,長男が主張している「自分にすべての相続分」という主張を排除できればよく,公平に半分ずつでも構わないという主張でした。長男の一方的な主張さえ,排除できればそれ以上はあまり望まないという考えでした。

サポートの流れ

 当職はご依頼者である長女の話を聞き,長男の主張の排除は当然として,それ以上に実際に被相続人の面倒を見てきたのはご依頼者である以上,その貢献を寄与分として主張すべきではないかと話しました。  また,それがご依頼者に感謝し,(遺言書に残せなかったまでも)多くの財産をご依頼者に渡すと言っていた被相続人の意思にかなうと説明し,ご依頼者に納得してもらいました。  調停やその後の審判ではご依頼者の代理人となり,寄与分の主張を強く行うこととしました。

結果

 その後の調停では相手方の主張が根拠のない一方的なものであることを主張しつつ,当方の看護によって被相続人の晩年の生活が維持できたことを強く主張しました。  最終的に調停では決着がつかず,審判となりました。審判では相手方である長男の主張は排斥され,当方の主張が全面的に認められました。約20パーセントの寄与分が認められ,法定相続分をかなり上回る財産を手に入れることができました。

その他の解決事例

その他の解決事例

その他の解決事例

ctaMain__copy

0120-543-179
平日10:00〜18:00※夜間・休日対応可
ctaMain__mail