亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長女,長男 |
財産(遺産) | 無 |
ご依頼の背景
ご依頼者は被相続人の長女であり,被相続人(父)とは離れて生活していました。ご依頼者のもとに,被相続人が入院していた病院から連絡があり,被相続人が亡くなったことを知りました。被相続人には不動産や預貯金もなく財産はありませんでした。ご依頼者は負債があるとも思っていなかったため,何の手続もとりませんでした。その半年後,ご依頼者宛に被相続人の債権者から督促状が届きました。ご依頼者はこの時初めて被相続人に借金があったことを知りました。
しかし,被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過しており,相続放棄の期限を過ぎていました。ご依頼者はどうしたらよいかと弁護士に相談しました。
依頼人の主張
ご依頼者と被相続人は疎遠であったため,被相続人の生活状況を知りませんでした。被相続人に負債があったことは知らなかったので,相続放棄の手続をとれませんでした。
もっと早く負債があることを知っていたら相続放棄をしていたはずであり,期限を過ぎても相続放棄を認めて欲しいというお考えでした。
サポートの流れ
相続放棄は,自己のために相続の開始があったこと知った時から3ヶ月以内にする必要があります。その期間を経過してしまうと,原則として相続放棄が認められません。しかし,3ヶ月を経過しても,「特別な事情」があれば例外的に相続放棄が認められます。
当職は被相続人に財産がないことを改めて確認し,その上でご依頼者が被相続人に負債があることを認識しておらず,期限内に相続放棄を出来なかった事情を詳細に聴取しました。
そして,その事情を「特別な事情」としてまとめ,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
結果
期限は過ぎていましたが,無事に家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえました。相続放棄申述受理証明書を取得し,ご依頼者も被相続人の債権者に相続放棄した旨を伝えることができました。被相続人の負債は約200万円ありましたが,相続放棄が認められて支払う必要がなくなりました。ご依頼者も負債が無くなり,とても喜んでいました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 母 |
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相続人 | 長男,長女 |
財産(遺産) | 土地,建物,預貯金 |
その他の解決事例
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長女,次女,長男 |
財産(遺産) | 預貯金 |
その他の解決事例
亡くなられた方 | 母 |
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相続人 | 長女,二女,三女 |
財産(遺産) | 土地,建物,預貯金 |