亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長男,長女,次男 |
財産(遺産) | 土地,預貯金 |
ご依頼の背景
ご依頼者の父親(母親は既に他界)は農家として働いていましたが,高齢のため,具合が悪くなり,入院をしてしまいました。父親は入院中,農家の跡を継ぐ予定の長男に全財産を譲る旨の遺言を書いたようでした。
長男は自分が全ての遺産を受け継ぐのが父の意思であると主張し,ご依頼者を含めた他の兄弟たちに遺留分を放棄する念書にサインをするよう要求してきました。
ご依頼者は跡を継ぐ者が全財産を受け継ぐのが当然であると主張する兄に言いくるめられ,念書にサインをしてしまいました。
その後,父親が入院先で亡くなりました。
すると,兄は遺言書に基づき全ての遺産を自分のものと主張しました。
しかし,父の遺産には田畑のほか,農業とは関係のない株や定期預金などもありました。ご依頼者は遺留分を放棄する念書を出してしまったとはいえ,父親の遺産について1円も請求できないのはおかしいと思うようになりました。
そこで,ご依頼者は兄に念書の撤回を要求しました。
しかし,兄はこれを拒絶しました。ご依頼者は何とかできないかと当事務所に相談にいらっしゃいました。
依頼人の主張
ご依頼者としては,遺留分を放棄する念書の効力を無効にしたいというご希望でした。サポートの流れ
遺留分の放棄は,被相続人の生前になされたものか,それとも,被相続人に死後になされたものかでその効力が変わります。すなわち,被相続人の死後になされた遺留分の放棄は有効ですが,被相続人の生前になされた遺留分の放棄は家庭裁判所の許可がない限り無効(民法1049条1項)とされます。
そのため,本件の場合,遺留分を放棄する念書は被相続人である父親の生前に作成されたものなので,家庭裁判所の許可がない限り無効とされます。
そして,本件では家庭裁判所の許可がない以上,ご依頼者の作成した念書は無効と扱われるのです。
結果
当職は,ご依頼者の作成した遺留分放棄の念書が無効であること及びその根拠を書類に示し,内容証明郵便にて相手方(お兄様)のもとに発送し,相手方と交渉をしました。その結果,相手方もしぶしぶながらも納得してくれ,ご依頼者の遺留分を金銭で支払うことを約束してくれました。
ご依頼者は相応の金銭を受け取ることができ,とても喜んでいました。
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相続人 | 長女,次女,長男 |
財産(遺産) | 預貯金 |
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亡くなられた方 | 母 |
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相続人 | 長男,長女 |
財産(遺産) | 土地,建物,預貯金 |
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亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長女,長男 |
財産(遺産) | 土地,預貯金 |