ご相談前 | ご相談後 |
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450 | 100 |
10 | 3 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 400万円以上(住宅ローンを除く) |
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借金の理由 | 生活費,ギャンブル |
借入先 | 消費者金融 |
ご依頼者は給料が安定していたことから住宅を購入し,住宅ローンを組みましたが,その後の不景気の影響で給料が減少しました。住宅ローンは何とか支払っていましたが,生活費が足りなくなり,かなりの節約が必要とされました。
その後,仕事のストレスもあり,ご依頼者は飲食やギャンブルにのめり込むようになり,借金額がどんどんと増えていきました。
気づいた時には借金は400万円をゆうに超えており,毎月の返済も住宅ローン以外に10万円が必要であり,とても返済は続けられない状況となりました。
ご依頼者としては破産しかないとも思ったようですが,家族のことを考えると住宅を手放すことは避けたいというのが本音でした。
そこで,どうにかできないか悩み,藁をもつかむ思いで弁護士に相談しました。
弁護士の見通し
借金を処理する方法にはいくつかの方法がありますが,金額が400万円を超えるような高額な借金の場合,このままの金額を分割で払うには無理があります。そのため,債務者の支払能力にもよりますが,残った借金額をそのまま分割で支払う方法は現実的ではありません。
そうであるとすると,残った借金額に手を付ける法的整理の方法が必要となりますが,ご依頼者は住宅を残したいという意向のため,安易に自己破産の手続きを取ることはできません。自己破産の場合,住宅を所有していると原則として破産管財人によってその住宅は売却されるなどしてお金(配当金など)に変えられてしまうため,住宅の所有は認められない可能性が高いからです。
また,ご依頼者の借金の多くは飲食やギャンブルであるため,一般の生活苦による借金と比べて破産(借金の免責)が認められにくいという問題もありました。
そこで本件では,前述のような問題を回避できる個人再生(民事再生)による処理が最もふさわしいということになりました。
サポートの流れ
個人再生は借金額を小さくする(約80%の減少)法的手続きであるため,裁判所に申し立てをして,裁判所を介して手続きを進めることになります。そのため裁判所が個人再生を認めなければ,借金額減少という効果を得ることができません。
その一方で個人再生が認められれば,住宅ローンをそのまま支払うことを条件に住宅を守ることができるばかりか,借金額は減少し,その借金がギャンブルによる借金でも構わないなど大きな利益を得ることができます。
そこで,当職はご依頼者と協力して,必要にして十分な申立書を作成し,裁判所に申し立てるとともに,債権者の同意を得,再生計画を作成し,裁判所からその認可を受けるなどし,速やかに手続きを進めました。
結果
その結果,すべての債権者から同意を得ることができ,最終的に裁判所からは再生計画の認可を受けることができ,個人再生は無事終了しました。
ご依頼者の借金額は100万円にまで減少し,これを3年間で支払うこととなり,毎月3万円ほど用意すればよいこととなりました。
住宅ローンは今まで通りの支払いでしたが,そのまま何の問題もなく住宅に住み続けることができ,家族仲良く生活し続けることができました。
もし,ご依頼者が自己破産をし,住宅を手放していたら,今のような生活は望めなかったかもしれず,ご依頼者からはとても感謝されました。
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