ご相談前ご相談後
5000
155
過払い金の回収額

ご依頼の背景

借金の状況 500万円
借金の理由 生活費
借入先 消費者金融

ご依頼者は不動産投資の目的で都心近くに住宅をローンで購入しました。多額の住宅ローンがありましたが,順調に家賃収入が入れば問題なく完済は可能でした。

しかし,コロナの影響により,ご依頼者はまともに働けなくなりました。給料が大幅に減少しました。家賃収入はあったため住宅ローンの返済はできていましたが,自分の生活費に困るようになりました。

ご依頼者は消費者金融などから借金をして生活するようになり,借金額は増えていきました。

ご依頼者は住宅資金特別条項付き個人再生という方法があることをネットで見つけ,住宅ローンを支払いつつ,他の借金を小さくできるのであれば,それが良いと考え,当事務所に相談に来ました。

弁護士の見通し

個人再生における「住宅資金特別条項」を利用するには条件があり,その条件を満たさないと,たとえ住宅ローンであっても住宅資金特別条項を利用することができません。

その条件とは,①住宅ローンとしての借入れであること②再生債務者(本人)が所有している住宅であること③再生債務者(本人)の居住する建物であること④住宅を住宅ローン以外の借入れの担保に入れていないこと⑤滞納による代位弁済があった場合,その6ヶ月以内に再生手続の申立てをしていることです。

本件の場合,ご依頼者の考え自体は悪くはありませんでした。

しかし,③の要件を満たさないため,現行法上は住宅資金特別条項を利用することができない状況でした。

サポートの流れ

ご依頼者の希望に近づけるには,住宅ローンを支払いつつ,借金については任意整理を利用することを検討せざるを得ない状況でした。

しかし,任意整理をしても,借金の金額(元金)そのものを小さくすることはできません。

本件では借金総額が500万円ほどであり,任意整理をしても毎月10万円近くを返済しなければならず,継続的な支払いは困難であることは明らかでした。

そこで,当職は任意整理ではなく,自己破産を提案しました。投資用住宅を価格の高いうちに処分して,住宅ローンを返済し,オーバーローン分(返済しきれなかったローン分)は,他の借金とまとめて破産で処理することにしました。

結果

ご依頼者にとっては,せっかく手に入れた投資用住宅を失ったことは残念なことでした。

しかし,他の借金も無くなったことで借金に悩まされることはなくなったので,ご依頼者は納得していました。

ご依頼者は仕事を失ったわけでもなく,また頑張ってお金を貯めたいと張り切っておられました。

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