ご相談前ご相談後
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過払い金の回収額

ご依頼の背景

借金の状況 1500万円
借金の理由 遊興費
借入先 消費者金融

ご依頼者は,住宅ローンを支払いながら,家族と平穏に暮らしていました。

しかし,悪い友達に誘われ,ギャンブルを行うようになると,ギャンブルにはまり,多額の借金を負ってしまいました。負けた分をギャンブルで取り戻そうとし,さらに大きな負債を抱え,その負債額は1500万円にもなってしまいました。

ご依頼者はどうすることもできなくなり,当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の見通し

ご依頼者は,住宅を保有しており,かつ浪費により極めて多額の借金をしてしまったことから,当職は(住宅資金条項付き小規模)個人再生が適切と考えました。

ただ,個人再生では,民事再生法に定める最低弁済額以上の金額を原則3年(最長5年)で返済しなければならず(民事再生法229条2項)(本件では月6万円),この金額を継続的に返済できる「履行可能性」が必要でした。

しかし,ご依頼者の給料は少なく,給料だけでは生活費の他に毎月6万円の弁済原資を確保することがギリギリの状態でした。

そこで,本件では,個人再生の「履行可能性」がないとも考えられ,その場合,どうしたらよいのかが問題となりました。

サポートの流れ

当職としては,まずはご依頼者に生活を見直していただき,毎月6万円を確保するようお願いしました。

しかし,毎月6万円を確保できる月とできない月があり,不安定な状況でした。

その後,個人再生の申立てをしましたが,裁判所は「履行可能性」について疑いがあるとして,個人再生を認めてはくれませんでした。

そこで,当職はやむを得ず,ご依頼者と改めて話し合い,別の借金処理の方法(本件では自己破産)も検討することになりました。

ただ,ご依頼者はやはり自己破産によって家を失うことは避けたいという強い希望があったため,個人再生以外の方法は取り得ないという結論に至りました。

本件では「履行可能性」のテスト中に毎月6万円を確保できる月とできない月が生じてしまっていることが問題でした。

そこで,当職としては,ご依頼者に改めて生活を見直して(節約して)いただくとともに,アルバイトなど副業もやっていただくことで,毎月6万円を確実に確保できるようにしてもらいました。

裁判所に「履行可能性」があると認定してもらえるよう,数か月連続して月6万円を確保できていることを家計収支や給与明細などで示しました。

結果

その結果,時間はかかりましたが,裁判所は,個人再生の「履行可能性」があると判断してくれました。

これにより,無事,(住宅資金条項付き小規模)個人再生が認められました。

ご依頼者は自己破産をすることなく,個人再生が認められ,とても喜んでいました。

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