ご相談前ご相談後
1000300
205
過払い金の回収額

ご依頼の背景

借金の状況 1000万円
借金の理由 遊興費
借入先 消費者金融

ご依頼者は順調に昇給し,住宅ローンを組んで念願のマイホームを手に入れました。

しかし,その後,会社の業績不振により給料は大幅に下がり,一方できついノルマを課されるようになりました。

申立人は仕事のストレスから逃げるように借金をしては浪費をするようになり,気づいた時には借金は1000万円ほどになっていました。

ご依頼者はこの借金をどうにかしたいと当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の見通し

ご依頼者は,住宅は残したいとの意向だったため,当職は(住宅資金条項付き小規模)個人再生を提案しました。今回の場合,個人再生による予定弁済額は月に5万円でした。

しかし,ご依頼者の給料は大幅に減っており,給料だけでは生活費の他に毎月5万円の弁済原資を確保することができませんでした。

ただ,ご依頼者には同居する親族(母親)がおり,母親からの毎月の援助が期待できる状況ではありました。

そこで,この場合にも,裁判所に個人再生の「履行可能性」があると判断してもらえるのかが重要な問題となりました。

サポートの流れ

個人再生では,民事再生法に定める最低弁済額以上の金額を原則3年(最長5年)で返済しなければいけません。(民事再生法229条2項)

そして,この最低弁済額以上の金額を継続的に返済できる「履行可能性」が必要であり,それは債務者個人の収入で判断されるのが原則とされます。

しかし,親族の援助を継続的に期待できる場合には,例外的に,親族の収入・援助を考慮することが認められています。

ただし,親族の収入・援助が本当に継続的に債務者の弁済原資に組み入れられるかが重要であり,裁判所は債務者の家計収支のほか,同居の親族の給与明細,課税証明書,源泉徴収票を提出させ,さらに親族の年齢,勤務先の定年なども確認します。

そのため,当職は,債務者の詳細な家計収支表を用意するだけでなく,同居の親族の給与明細,課税証明書,源泉徴収票などあらゆる資料を用意し,母親の援助が継続的に期待でき,継続的に債務者の弁済原資に組み入れられることを説明しました。

結果

これにより,裁判所は,ご依頼者の給料だけでは毎月5万円の弁済原資の確保は難しいものの,同居する母親の援助が期待できるとして,個人再生の「履行可能性」はあると判断してくれました。

この後,無事,(住宅資金条項付き小規模)個人再生が認められました。ご依頼者は借金を減らしつつ,住宅を残すことができ,とても喜んでいました。

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