職業 | パート |
婚姻年数 | 5年 |
子供の有無 | 有り(2人) |
問題の原因 | 婚姻関係の破綻 |
相談内容
ご依頼者は結婚して数年の専業主婦でした。幼い子供が2人おり,夫と家族4人で生活していました。ところが,夫は仕事の不満をご依頼者にぶつけるようになり,次第に夫婦関係は悪くなっていきました。ご依頼者は夫の機嫌を損ねないよう努めましたが,夫の態度は変わることなく,女性の影も見えるようになりました。夫婦関係は冷え込み,婚姻関係は修復不可能なほど破綻していました。そしてある時,夫が離婚を口にしました。ご依頼者も仕方がないと離婚自体には応じましたが,夫は跡取りがほしいという実家の思いもあり,親権は渡せないと強く主張してきました。これに対し,ご依頼者はお腹を痛めて生んだかけがえのない子供たちを手放すことはできないと自らの親権を主張しました。しかし,夫はご依頼者には子供を育てる経済的能力がないとして親権を争い,最終的には調停・審判での争いとなりました。
一言アドバイス
離婚した夫婦のどちらに親権が認められるかは,様々な事情により考慮されるのであって,経済的能力が乏しいからといって直ちに親権が否定されることにはなりません。
アドバイス詳細
夫婦が離婚した場合,子供の親権は夫婦のどちらか一方にのみ認められることになります。(もっとも現在,法律改正が進んでおり,離婚後も夫婦双方に親権が認められる可能性があります。)そのため,離婚に際し,親権を夫婦のどちらに認めるのか決めることになりますが,このとき初めは夫婦の協議によって決めることとなります。
しかしながら,協議によって決めることができない場合(争いがある場合は協議で決められない場合がほとんどです。),仕方がないため裁判所で決めることとなります。もっとも裁判所でも協議を前提とした調停でますは話し合うことになります(調停前置主義)。調停でもまとまらない場合,最終的手段として審判(裁判)となり,裁判所(裁判官)が自ら判断を下すことになりますが,このとき裁判官は夫婦間の様々な事情を考慮検討して判断を下します。その一つの考慮要素として経済事情があります。親権を取得しても子供を育てられないくらい貧しいようであれば安易に親権を認められないということです。しかし,経済事情はあくまで考慮要素の一つにすぎず,経済事情が不利であればそれで直ちに親権を失うということではありません。他の考慮要素(監護が必要な年齢か,今まで実際に子供の面倒を見てきたのは誰か,親族の監護補助はあるのかなど)も検討され,そうした他の考慮要素で有利であれば十分親権を取得することができます。
本件でも離婚後に備えご依頼者にはパートでもいいので働くようにしてもらい,親族の援助を受けながら経済的にも何とか生活できるように環境を整えさせて不利な部分をカバーし,今まで子供たちの面倒を見てきたのはご依頼者であることを強く主張することで無事親権を取得することができました。
その他の解決事例
職業 | 無職 |
婚姻年数 | 8年 |
子供の有無 | 有り(2人) |
問題の原因 | 離婚後の失業 |
その他の解決事例
職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 14年 |
子供の有無 | 有り(1人) |
問題の原因 | 養育費 |
その他の解決事例
職業 | 専業主婦 |
婚姻年数 | 20年 |
子供の有無 | 有り(1人) |
問題の原因 | 性格の不一致 |