職業会社員 婚姻年数30年
子供の有無有り(2人) 問題の原因婚姻関係の破綻(長年の家庭内別居など)

相談内容

ご依頼者は長年結婚生活を継続していましたが,妻とは仲が悪く,離婚はしていないものの,家庭内別居の状態でした。そんな中,ご依頼者はある女性と知り合い,交際するようになりました。  これによりご依頼者は離婚を決意し,妻に離婚の話をしましたが,妻は離婚に応じず,不審に思った妻は興信所に依頼しご依頼者の身辺調査をしたところ,女性の存在が明らかとなりました。これを知った妻はますます離婚を拒絶するようになりました。  ご依頼者は知り合った女性と再婚も考えており,どうしても妻と離婚したいという相談でした。

一言アドバイス

妻側は夫の離婚請求が有責配偶者からの離婚請求として認められないと主張しましたが,有責配偶者からの離婚請求であったとしても,夫婦関係は破綻しているのであれば離婚請求は認められます。

アドバイス詳細

そもそも婚姻中に女性と付き合う(男女の関係になる)ことで直ちに「有責配偶者」といえるのか断定はできません。 なぜなら,不貞行為があったとしてもそれ以前に夫婦関係が破綻していれば,その不貞行為のせいで婚姻関係が破綻したとは言えず,婚姻関係を破綻させる原因を作った責任のある配偶者,すなわち有責配偶者とはいえないからです。 ただ,仮に有責配偶者にあたるとしても,直ちにその離婚請求が否定されることにはなりません。 判例上,有責配偶者の離婚請求については別居の有無や未成年の子供の有無や離婚後の妻の経済状況などを考慮することとされており,別居期間が長く,未成年の子供がおらず,離婚後も妻の経済状況に問題がないようであれば有責配偶者の離婚請求も認められる場合があります。 さらに,たとえ別居がなく,未成年の子供がいるなどしても,婚姻関係が破綻しており,このまま婚姻関係を継続させるほうが好ましくない結果をもたらすような場合にもやはり有責配偶者の離婚請求も認められることが多いです。 本件では長年にわたり夫婦の仲が悪く,復縁の可能性も極めて乏しかったことが裁判所に認定され,婚姻関係が修復不可能なほどに破綻しているとして夫からの離婚請求が認められました。

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