職業パート 婚姻年数10年
子供の有無有り(2人) 問題の原因性格の不一致

相談内容

ご相談者は相手方である夫と子供たちと生活していましたが、夫との性格の不一致から喧嘩をするようになり、やがて離婚を決意するようになりました。

ご相談者は夫に離婚の話をしましたが、夫はご相談者が一人でこれからやっていけるはずはないと決めつけ、真面目には話を聞きませんでした。ご相談者は親を交えて離婚の話をしましたが、夫は「とにかく離婚には応じられない」といって離婚の話を拒みました。

ご相談者はこれ以上夫と話し合っても離婚の話は進まないと考え、どうにか離婚したいと当事務所に相談に来ました。

一言アドバイス

協議離婚が難しい場合でも(難しい場合だからこそ)、離婚調停を利用した方が良いケースが多い。

アドバイス詳細

夫婦が離婚する場合、もっとも簡単で早い方法が協議離婚です。協議離婚であれば、夫婦が離婚届に必要事項を記入して役所に提出すれば、それで協議離婚は成立します。

しかしながら、協議離婚では夫婦双方の離婚意思が必要であり、一方でも離婚に反対したら認められません。そのため、離婚をしたい当事者はまずは離婚の話し合い(協議)をすることになりますが、すべてのケースで離婚の話し合いがスムーズにいくとは限りません。

むしろ、一方当事者が離婚したくないと考えている場合、離婚の話し合い自体できないケースも多いです。この場合、粘り強く離婚の話し合いを続けることもありえますが、そもそも離婚の話し合い自体できないケースでは話し合いを続けることすら難しいでしょう。そうなると、協議離婚は難しいといえます。このとき、考えられる方法が離婚調停を利用するという方法です。

離婚調停では裁判所から選任された調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞いて離婚の話し合いを進めてくれます。管轄は家庭裁判所であるため、相手方は家庭裁判所からの呼出状で家庭裁判所に呼び出されることになり、よほどのことがない限り、相手方は出頭します。

調停では、調停委員が当事者双方から交互に話を聞くため、双方が意見を述べることになります。裁判所内であり、かつ当事者は同席しないため、当事者は感情的にならず、話ができます。調停委員は当事者からの意見をよく聞き、調整を図っていきますが、ここで調整が図れれば調停成立となり、判決と同様の効力が認められます。

このように離婚調停を利用すれば、相手方と全く話ができないということにはなりません。当事者双方がきちんとお互いの言い分を主張することで、思った以上に速やかに離婚の話し合いが進むことも期待できます。

当職が担当した本件事件でも、夫は離婚調停の中で妻の考えをしっかりと理解することができ、また、自分が本当はどうしたいのか(離婚したいのか離婚したくないのか)もしっかりと認識することができ、離婚に前向きになってくれ、その後無事に調停上で離婚が成立しました。

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