職業パート 婚姻年数25年
子供の有無あり(1人) 問題の原因信頼関係の破壊

相談内容

ご依頼者は別居中でした。(ご依頼者は実家のある栃木県に,夫は愛知県に住んでいました。)ご依頼者は夫と離婚の話し合いをしましたが,話はまとまりませんでした。

その後,ご依頼者は離婚調停や離婚裁判を行いたいということで,当事務所にいらっしゃいました。ご依頼者としては,管轄裁判所である名古屋家庭裁判所に何度も出頭しなければならないのかという点が不安でした。

一言アドバイス

離婚訴訟から調停に付してもらい(付調停),調停に代わる審判を下してもらうことで,当事者本人が出頭せずとも和解離婚を成立させることは可能です。

アドバイス詳細

裁判所への出頭が難しい場合,調停は電話会議での出席が可能です。

弁護士が代理人についている場合は,代理人事務所から電話ないしWEBで参加ができます。(もっとも,当事者は弁護士事務所には来ていただきます。)訴訟においても,電話会議などの方法で,直接管轄裁判所に出頭せずに審理を進めることが可能です。

もっとも,離婚の合意ができた場合,当事者には,意思確認のため,管轄裁判所に来ていただいて,離婚を成立させるのが原則です。

しかし,遠方の場合,一度でも管轄裁判所に出頭することが困難な場合があります。その場合,調停に代わる審判を下してもらうことで,当事者本人が出頭せずとも離婚を成立させることが可能です。

もっとも,調停に代わる審判がよるかどうかは裁判官が判断すること(職権で行う)であり,絶対ではありませんが,出頭が困難な当事者の都合を考慮して,調停に代わる審判が下される場合は多いといえます。

調停に代わる審判とは,調停が成立しない場合において、家庭裁判所が相当と認めるときに職権で審判をする制度のことです(家事事件手続法284条)。調停の合意が見込まれない場合であっても、家庭裁判所は、当事者の衡平及び一切の事情を考慮し、相当と認めるときには、合理的かつ適切な具体的な解決案を、審判という形式で示すことができるのです。

本来は,離婚調停で行われるものですが,離婚裁判の場合でも裁判を調停に切り替え,そのうえで調停に代わる審判ということで審判の形で離婚をまとめるという方法も取れます。本件では,離婚調停は不成立で終了しました。

しかし,離婚訴訟では,話が進み,離婚の合意ができて,和解離婚が成立する見込みとなりました。

そのため,本来であれば,ご依頼者と相手方は名古屋家庭裁判所に出頭のうえ,和解離婚の成立の確認を行う必要がありました。

しかし,ご依頼者は愛知県まで出頭することが困難でした。

そこで,当職は,裁判官に対し,訴訟を調停に付してもらい(付調停),調停に代わる審判で離婚を成立してもらうよう,促しました。

裁判官も相手方も了承してくれました。これにより,裁判官は付調停のうえ,調停に代わる審判を行い,離婚が成立しました。

ご依頼者は,名古屋家庭裁判所に一度も出頭することなく,離婚が成立し,とても喜んでいました。

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