職業パート 婚姻年数20年
子供の有無なし 問題の原因不倫

相談内容

ご依頼者は,男性と長年交際をして,同棲をするようになりました。同棲期間も20年ほどと長い状況でした。そんな中,同棲相手は,ご依頼者以外の女性と知り合い,浮気をしました。同棲相手はご依頼者に黙って不貞関係を続けました。

しかし,ご依頼者は同棲相手の不貞を知り,証拠を見せて問い詰めると,同棲相手は不貞を認めました。

ご依頼者は同棲を解消し,怒って出ていきました。ご依頼者は,同棲相手に裏切られたので,慰謝料請求訴訟を起こしたいと,当事務所に相談に来ました。

一言アドバイス

内縁関係が認められると,扶助義務や貞操義務など婚姻関係と同様(類似)の義務を負うことになります。

アドバイス詳細

訴訟では,相手方は不貞の事実を認めましたが,ご依頼者とはそもそも同棲していただけで内縁関係にはないことを主張してきました。

内縁関係が認められると,扶助義務や貞操義務など婚姻関係と同様(類似)の義務を負うことになるため,本件では,内縁関係が成立しているかどうかが重要な争点になりました。

内縁関係の成立には大きく,主観的には婚姻意思があること,客観的には夫婦共同生活の実態があることは必要とされます。

その判断においては,結婚式を挙げている,配偶者として届け出ている,同居期間が長い,子供がいるなどの具体的事情により総合的に判断されると言われます。

そのため,当職は,内縁関係の成立に関する具体的な事実を主張・立証しました。

また,内縁関係での不貞慰謝料は,婚姻関係での不貞慰謝料よりも金額が低くなる場合が多いです。

しかし,内縁関係がより強固の場合,婚姻関係の場合と同程度に認められることもあります。

そのため,当職は,内縁関係がより強固であることや,相手方の背信性の高さを具体的に主張しました。

最終的には,裁判所に婚姻関係と同視できるほどの内縁関係の成立を認めてもらえました。

慰謝料の金額も,婚姻関係の時と同程度に認められました。ご依頼者はとても喜んでいました。

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