職業専業主婦 婚姻年数15年
子供の有無なし 問題の原因年金分割

相談内容

ご依頼者はずっと専業主婦でしたが,夫との喧嘩が理由で協議離婚をしました。

それから1年後,ご依頼者は年金分割という制度があることを知りました。

年金分割により将来的に金銭的優遇があるのであれば是非請求したい気持ちがある一方で,元夫とは離婚後連絡を取っておらず,年金分割のために,改めて元夫との話し合いが必要であれば,年金分割など請求できなくてもよいとい気持ちもありました。

そんな中,ご依頼者は何か良い方法はないかと当事務所に相談にきました。

一言アドバイス

2008年4月以降に結婚した専業主婦(第3号被保険者)の人が離婚をする場合,配偶者との話し合いの必要はなく,自分で年金事務所に行って年金分割請求の手続きをすれば,50%の年金分割を受けられます。

アドバイス詳細

離婚した配偶者が厚生年金や共済年金を支払っていた場合,当事者間で年金分割の割合をどうするかを決めることで,将来的に年金分割を請求できます。

当事者間での話し合いが決まらない場合,調停・審判や裁判で決めることもあります。(多くの場合は50%とされます。)

もっとも,2008年4月以降に結婚した専業主婦(第3号被保険者)の人が離婚をする場合,配偶者との話し合いの必要はなく,自分で年金事務所に行って年金分割請求の手続きをすれば,年金分割を受けられます。

本件の場合,ご依頼者は2008年4月以降に結婚した専業主婦でした。

そのため,わざわざ元夫と年金分割の割合などについて話し合いをしなくても年金分割を請求できる状況でした。

さらに,ご依頼者は離婚してからまだ2年間を経過していなかったため,請求は可能でした。

ご依頼者は,当職の指示に従い,自分で年金事務所に行って,年金分割請求の手続きを行いました。ご依頼者は元夫との話し合いや調停などを起こすことなく,速やかに年金分割の手続きを完了でき,喜んでいました。

その他の解決事例

その他の解決事例

その他の解決事例

ctaMain__copy

0120-543-179
平日10:00〜18:00※夜間・休日対応可
ctaMain__mail