職業会社員 婚姻年数5
子供の有無有り(1人) 問題の原因養育費

相談内容

ご依頼者は夫と夫婦仲が悪くなり,離婚を望みました。

しかし,夫は親権や養育費などを争い,早期での離婚は難しい状況でした。

ご依頼者は親権を取得してすぐに離婚したいと考え,離婚調停を起こしました。ご依頼者には定職があり,自分一人でも子供を育てられる経済的能力がありました。

そこで,ご依頼者は夫に養育費の請求をしない旨の合意をし,養育費の支払いに難色を示す夫を説得し,早期に離婚調停を成立させました。

しかし,その後,ご依頼者は勤務先を退職し,経済的に苦しくなりました。ご依頼者は一人では子供の世話が難しくなり,元夫に養育費の支払いを求めました。

しかし,元夫は養育費の支払いをしない合意が成立しているので,一切養育費を支払わないと拒絶しました。

ご依頼者は子供のために何とかできないかと思い,当事務所に相談に来ました。

一言アドバイス

養育費を請求しない合意をしても,子供の生活が困ってしまったなどの事情変更があれば,この合意は無効であり,子供の世話をする親は元配偶者に対して養育費を請求できる場合があります。

アドバイス詳細

養育費を請求しない合意は親どうしの間では有効です。

しかし,親は子供(未成熟子)に対して扶養義務を負っており,子供(未成熟子)は親に対して扶養請求権としての養育費請求権を持っているため,親の行った合意(養育費を請求しない合意)によって不当にこの扶養義務(扶養請求権)が妨げられてはいけません。

そのため,裁判上では,養育費を請求しない合意をしたとしても,合意の前提となった事情に変更があった場合や養育費請求を認めないと子の福祉を害する場合などには養育費請求が認められるとされています。

本件では元夫は弁護士を介してでも,話し合いでは養育費の支払いに応じないことは明らかでした。

そのため,当職は養育費の支払いを求める審判の申立てを行いました。

当職は,審理の中で,養育費の請求しない合意があるものの,ご依頼者は定職を失うなど合意時とは明らかに事情が変わっていることや養育費の支払いがないと生活に困り,子の福祉を害しかねないことを源泉徴収票や家計収支などで詳細に説明しました。

その結果,審判では,事情変更が認められ,養育費を請求しない合意部分は無効として,養育費の請求は認められることとなりました。

ご依頼者は,これで子供と共に安心して生活できると,とても喜んでいました。

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