職業 | 専業主婦 | 婚姻年数 | 20年 |
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子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
相談内容
ご依頼者は夫との性格の不一致で協議離婚をしました。
ご依頼者はすぐに離婚したかったため,離婚の合意をしただけで,それ以外の取り決めはしませんでした。
その後,知り合いと話をしていると,元夫に財産分与を請求していないことに気づきました。
ご依頼者は,元夫が離婚後に浪費をしているとの噂を聞き,このままでは分与してもらうべき財産が無くなってしまうと焦り,当事務所に相談にいらっしゃいました。
一言アドバイス
①離婚後であっても原則として2年以内であれば財産分与の請求ができます。
②財産の使い込みを防ぐために,「仮差押」という方法があります。
アドバイス詳細
離婚後であっても原則として2年以内であれば財産分与の請求ができます。
まずは夫婦間で話し合って請求が認められれば良いですが,そうでない場合には家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てることになります。調停でも調停委員を介して話し合うことになりますが,それでも話がまとまらなければ,裁判所が審判によって結論を出してくれます。
そのため,当事者間での話し合いができない場合は,家庭裁判所を利用するのが賢明といえます。
次に,調停や審判で財産分与を行うとしても,決まるまでに時間がかかるため,その間,財産分与すべき財産が使われてしまうと財産分与ができなくなってしまいます。(財産分与額が減ってしまいます。)
そこで,こうした財産の使い込みを防ぐために,「仮差押」という方法があります。
仮差押えをすると,相手方は財産の使用が禁止されるのです。仮差押えを行うには裁判所に申立てをする必要がありますが,その際,仮差押えの対象となる財産を明らかにするとともに,仮差押えの必要性の説明,さらには不当な仮差押えを防ぐために「担保金」(対象財産の2~3割程度。問題がなければ後日そのまま戻ってきます。)を納めなければいけません。
そのため,簡単には仮差押えはできませんが,その必要性があれば充分に意味のある方法といえます。
本件では,対象財産を見つけ出し,特定をし,仮差押えの必要性を詳細に説明し,相当額の担保金を用意することで無事,相手方の財産を差し押さえることができました。
財産分与の調停自体は紛糾しまとまりませんでしたが,審判により,無事,財産分与が認められました。その間,時間がかかりましたが,仮差押えが認められていたため,相手方による使い込みもなく,離婚時の財産のほぼ全額を対象に財産分与を行うことができました。
ご依頼者は離婚後でありながら,相当額の財産分与を受けることができ,とても喜んでいました。
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