別居中の婚姻費用は弁護士に依頼してスムーズな請求を行うのがベスト

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦であることから、その間の生活費を婚姻費用分担として相手方から支払ってもらうことができます。

離婚問題により感情的に対立している中で金銭的な交渉を行う場合、弁護士を入れるとスムーズな請求が可能となるでしょう。

ここでは、別居中の婚姻費用の請求条件や弁護士を入れるメリットについて解説します。

別居中でも夫婦が生活費を分担し合う「婚姻費用」

家庭を築いた夫婦は、その生活を送る上で互いに協力し合う必要があります。

特に費用面のことを婚姻費用と呼び、生活費や子にまつわる費用等、家庭生活に必要な金銭のことを指しています。

別居した夫婦に関しても、離婚が成立するまでは法的に夫婦であるため、互いの収入に応じて生活費を分担する義務があります。

従って、例えば夫婦のうち夫の収入が高い場合、妻は夫に対して婚姻費用の分担請求を行うことができるのです。

婚姻費用の分担請求ができるケース

婚姻費用の分担を求めることができるケースとして、以下のような状況が考えられます。

すでに別居している

法的に離婚が成立していないうちは、夫婦の協力義務は消滅しないため、相手方に生活費の分担を求めることができます。

子とともに別居している

自分の方が高い収入を得ている場合でも、子とともに別居している場合は、相手方に婚姻費用を請求することができます。
この場合、夫婦間の扶養義務というよりは、子に対する養育費の意味合いが強くなります。

同居中だが生活費を渡してもらえない

同居しているにも関わらず相手から生活費を渡してもらえない場合、本人は経済的に困窮することになります。悪意の遺棄にも該当する可能性のあるこのようなケースでは、婚姻費用を請求することが可能です。

なお、別居の原因が自分自身の不貞行為等による場合、自分から相手に対する婚姻費用の請求が認められない可能性があります。ただし、本人が子を引き取って養育している場合は、有責か否かに関わらず請求することができます。

婚姻費用は家庭裁判所の算定表に基づいて取り決めることが多い

婚姻費用の具体的な額については、夫婦が話し合いによって任意に決定することができます。

一方、家庭裁判所では婚姻費用を求めるための算定表があり、調停ではこれを参考にして金額を決めることになります。

算定表では、子の人数と夫婦それぞれの収入から適正とされる金額帯を確認することができ、2人の子がいる年収600万円の夫と年収200万円の妻の場合では、月に10万円から12万円が適当であることがわかります。

実際の金額設定では、個々の事情が考慮されるため、個々の案件で具体的な金額は変わってきます。

夫婦の任意交渉では、金額の折り合いがつきにくいこともありますが、そのような場合は、家庭裁判所の算定表を活用することで適正な額を導き出すことができます。

婚姻費用が支払われる期間はいつまでか

婚姻費用は、その請求申し立てがあった時点から、離婚が成立し夫婦としての協力義務が解消されるか、再び同居に至るまでのいずれかの期間について支払われることになります。

請求時点前の分については認められませんので、別居あるいは離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることが重要です。

婚姻費用の問題は弁護士に依頼した方が適正な金額を獲得しやすい

別居後はとにかくお金が必要になりますし、今後の生活基盤を安定させなければなりませんので、早めに弁護士に依頼して適切な額を手に入れられるようにしておくべきでしょう。

当事務所ではいつでも相談をお受けしていますので、まずは相談で問題点を整理しておき、必要と感じた時点で改めて依頼を頂く形でも全く問題ないのです。

大切なことは、別居後の生活を速やかに安定させるための行動をいかに早く起こすか、という点にありますから、将来的に弁護士への依頼を検討しているのであれば、なるべく早くご連絡頂くことが望ましいと考えています。

離婚問題で夫婦間には感情的な軋轢が生じているところに、さらに婚姻費用という金銭的問題を同時進行するケースも多く、話がこじれて複雑化してしまうことも少なくありません。

重大な問題を相談することに抵抗を感じるかもしれませんが、当事務所では同様のケースを多く取り扱ってきていますので、どうか躊躇することなく積極的に相談にお越しください。

重要問題だからこそ、自分ひとりで処理しようとせず弁護士を立てることはとても大事です。また、個人では支払いに応じそうになかった相手でも、代理人を立てると応じることがよくあるのです。

基本的に解決できない問題はありませんし、速やかに解決できる場合と時間がかかる場合はあるものの、話をまとめ上げる方向に向かうことが大切なのです。

揉め事を最小限に抑え、正当な権利を主張するために弁護士という存在がありますので、ぜひ問題が紛糾する前に弁護士への相談を検討してください。