自己破産によるメリットと破産後の生活に対するデメリット

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

自分の収入や生活状況から考えて、どうしても借金返済が難しいと判断した場合、ほぼ全ての借金を免れる自己破産という手段を採ることができます。

しかし、自己破産は決してメリットだけを受けられるのではなく、デメリットも引き受けなければなりません。

ここでは、自己破産するとどのようなメリットがあり、破産後の生活にどう影響するのかについて解説します。

自己破産による大きなメリット

自己破産することにより、主に以下のような大きなメリットを受けることができます。

抱えている借金が免除されることになる

借金の経緯や内情、返済能力について裁判所に認めてもらえると、現在抱えている借金が免除され、これを免責と呼びます。

今後ほぼ全ての借金から解放されることになるため、落ち着いて生活再建について考える余裕が生まれるでしょう。

強い借金ストレスから解放される

自己破産に至る状況では、常に借金返済に追われ、毎日お金のことばかり考えるようになる傾向があります。

気持ちが落ち込み、笑顔や言葉が少なくなり、郵便やメール、電話が来るたびに怯えてしまう人がとても多く、決して精神的に良いとは言えない状態になりやすいのです。

自己破産することで、こうした強い借金ストレスから解放されることになるでしょう。

自己破産しても規定内の財産は持つことができる

自己破産により全ての財産を失ってしまうと、本人の生活が成り立たなくなります。

そこで裁判所としては、現金であれば99万円まで、その他の財産については評価額が20万円までであれば手元に残せることとしています。

また、制限を受けるのはあくまでも自己破産する当人名義の財産であって、家族名義の財産については処分の対象外となります。

自己破産後の生活に影響するデメリット

自己破産はほぼ全ての借金を免除してもらう手続きであるため、その分、いくつかの点で生活上の制限を受けることになります。

代表的なものとしては以下が挙げられます。

破産すると借り入れやクレジットカードの審査に通らない

自己破産した情報は、金融機関が加盟する信用情報機関に一定期間登録されます。従って、自己破産者が新たに借り入れやクレジットカードの申し込みを行った場合、信用情報機関の登録内容から金融事故情報がわかることになります。

金融機関にとって利用者の自己破産は、支払われるべき債務が帳消しになってしまう不利益であるため、事故情報が確認できた申込者については貸し付けを否認します。

これにより自己破産者は、以降の生活においてローン等を利用することができなくなりますから、現金による生活計画をしっかりと立てていく必要があります。

2回目の自己破産は認定が厳しくなる

一度自己破産すると、以後7年間は2回目の自己破産を申し立てることができません。

破産は、借金過多になってしまった人に対して、やり直しの機会を与えるために借金を帳消しにするものです。

従って、7年経過したとしても、2回目の申請については簡単には認めてもらいにくい傾向があります。

破産しても支払い義務が残る債務

以下の債務に関しては、破産に関わらずその支払い義務が残ります。

税金

納税は国民の義務であるため、自己破産しても免除されません。

破産時に申告しなかった借金

自己破産に申し立てを行う際、全ての債権者について申告する必要があります。

しかし、いずれかの債権者の申告を忘れていたり、故意に特定の債権者を除いて申告したりした場合は、破産後も債務は残り、引き続き返済を行っていかなければなりません。

別居中の婚姻費用や子に対する養育費

別居している配偶者に対して支払っている婚姻費用や、子に対する養育費は、破産しても免除されません。

事故等による損害賠償金

自分の重大な過失により事故を起こす等して、相手方に怪我を負わせてしまった場合、損害賠償金の支払い義務が発生します。
その損害賠償金についても、免責の対象とはなりません。

慰謝料

離婚等で相手方に多大な精神的苦痛を負わせた場合、慰謝料の支払い義務を負うことがあります。

これについても、免責の対象からは外れます。

自己破産後の生活に対する不安は、経験豊富な当事務所まですぐにご相談ください

破産は借金整理の最終的手段でもあるため、当事者は人として終わってしまったと感じる傾向が強く見られます。

借り入れやクレジットカードの発行については制限を受けることになるものの、収入の範囲内で現金を基本とする生活に慣れれば、実はそこまで大きなデメリットを受けることはないのです。

一度破産を認められた後は、頑張って再び貯蓄していくこともできますし、全てを奪われるわけではありません。ですから当事務所としては、返済の目処も立たずどうしようもない状況であれば、最後に自己破産という選択肢を採ることは決して悪いことではないと考えています。

返済で非常に苦しくなり、自分の収入だけでやりくりすることが難しく感じた時や自転車操業のように毎月その場しのぎの状況になってきたら、迷わず当事務所弁護士まですぐにご相談頂きたいと思っています。