相続における財産調査の方法と弁護士に任せるメリット
故人が亡くなったら、どのような財産を持っていたのか、全て明らかにしていかなければなりません。遺産内容を全て把握して初めて、遺産分割協議に入ることができるためです。
財産と言っても、預貯金から不動産等様々な種類があり、これらの調査には大変な手間と労力を要します。
ここでは、財産調査の方法を理解した上で、調査を弁護士に任せるメリットについて解説します。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産がある
故人が残した財産は「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けることができ、前者は金銭的価値を持つもの、後者は債務等を指しています。
プラスの財産例
土地や建物を含む不動産
住宅や農地、店舗、貸地等の種別を問わず不動産はプラス財産となります。
借地権等の権利
借地権や借家権は、権利部分が相続財産となります。従って、故人が賃貸契約を行っていた場合は、その相続人が借地権や借家権を引き継ぎます。
現金や預貯金
手元に残された現金や銀行口座の預貯金に加え、小切手や各種債券、売掛金等も金融資産として考えます。
動産
自家用車や家財道具、家電製品等もプラスの財産です。
その他
貴金属や株式、著作権等、様々なプラス財産が存在します。
マイナスの財産例
借金
借金や債務等はマイナスの財産に区分されます。
あまりにも多大な借金があり、相続すると相続人の生活に大きな影響を及ぼしそうな場合、相続放棄の手段を採ることもできます。
税金
まだ支払っていない各種の税金もマイナス財産です。
プラスの財産は任意の割合で分割することができますが、マイナス財産は法定相続割合に基づいてのみ相続が行われます。
また、相続の対象とならない財産が存在し、その一例は以下の通りとなります。
生命保険金
契約者が故人、受取人が法定相続人である場合、生命保険金の請求権利は相続財産とはならず、受取人が別個に持つ権利となります。
葬儀にまつわる費用
常識的な範囲内であれば、故人の死亡に際し購入した墓地や仏壇仏具等は、相続財産から外れることになります。
相続財産の調査方法
個人の財産を明らかにしなければ、遺産分割協議を進めることができません。
よって、まずは故人の身辺にあったものから1つ1つ財産の確認をしていくことが必要になります。
預貯金
故人の財布やタンス等、普段現金を管理していた場所を探してみます。
通帳類が保管されている場所も探し、どの銀行と取引があったのかも見当をつけていきます。
昨今はインターネット銀行を利用していることも多いため、自宅に通帳がないケースもありますから、パソコンの履歴を調べてみることも大切です。
十分に探したと思っても、後日自動引き落としの案内等が届くこともあり、そこで新しく取引口座の存在に気付くこともあります。
不動産
毎年送られてくる固定資産税納税通知書を確認すると、所有する不動産の情報を確認することができます。
不動産を持っていたらしいが固定資産税納税通知書が見つからない場合、地元の名寄帳を利用して探してみる必要があります。
借地権や貸借権
貸主や借主との契約書を探して確認します。
生命保険
保険証書を探して確認します。
借金
毎月の請求書を確認し、どのような債務を負っていたのかを確認します。
クレジットカードや税金等の未払いがあった場合、後日督促状が届くことになり、それで債務が発覚することもあります。
財産調査は弁護士に任せた方がスムーズに間違いなく進む
故人で財産調査をやることはできますが、ヒントを見つけ出ししらみつぶしに調査していくことになるため、大変な労力がかかります。
それでも全ての財産を発見できないことも多々あるため、相続人にとっては非常に負担の大きい作業となるのです。
しかし、弁護士に財産調査を任せれば、特別な権限をもってスムーズな調査が可能になるため、相続人は日常生活を維持しながら余裕を持った相続手続きに臨むことができるでしょう。
弁護士は特別な権限により調査を代行できる
弁護士に依頼し代理人となってもらうことで、財産調査を任せることができます。
また、弁護士には弁護士照会という権限があり、依頼に基づいて公的書類や金融機関等に対する開示請求を行うことができるため、個人で調査するよりもずっとスムーズかつ正確な情報収集が可能になります。
遺産分割協議や相続手続きをスムーズに進めることができる
財産調査を行った後は、遺産分割協議を行い、相続を進め、最終的には相続税の納税をもって一連の手続きを終えることになります。
ただし、遺産分割協議では相続人同士が揉めることも多々あり、また相続の手続き自体も非常に煩雑です。
弁護士がいれば、協議における仲裁役や進行役を任せることができる上、期限内にスムーズな手続きの完了を目指すことができるメリットがあります。
相続の手続きはスピードが肝心!当事務所までお早めにご相談を
相続は故人の死亡と同時に開始し、計10ヶ月という期限の中で、相続人の確定から財産調査、相続手続きに納税までを全て完了させなければいけません。
時間が迫る中で非常に労力を伴う作業が続くため、相続人にとってはかなり大きな負担となります。
話し合う中で相続人同士の意見のすれ違いが起こり、新たな問題となることも珍しくありません。
ですから、相続が開始したらすぐに、相談だけでもしておくことがとても大切なのです。
相談により今後何をすべきなのか全体像を把握できるだけでも精神的な余裕に繋がります。
ただし、手続きの煩雑さや問題事への対応について不安点がある場合は、なるべく早い時点で当事務所までご依頼頂くことが望ましいと考えています。
ご相談はいつでも承っていますので、ぜひご一報ください。