相続放棄の手続きと放棄の判断基準は弁護士に相談を

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

故人が残す財産には、プラスの財産と借金を含むマイナスの財産が含まれていますが、あまりにも借金が多い場合、相続放棄の手続きを採ることができます。放棄すると価値のある財産も同時に手放さなければならず、その判断は慎重に行う必要があります。

ここでは、相続放棄の手続きや、放棄の判断基準を弁護士に相談すべき理由について解説します。

相続放棄は相続人としての立場自体を放棄する行為

家族が亡くなると、その財産は相続人の間で分配することになります。

しかし、財産には価値のあるものだけではなく、借金などのマイナス財産も含まれており、いずれも相続の対象となります。

残された借金をそのまま相続すると相続人の暮らしに大きな影響が出る場合、相続放棄を行うことによって借金から免れることができるのです。

ただし、相続放棄を行うと、相続人としての立場や権利自体を全て放棄することになり、当初から相続人として存在しなかった扱いになるため、価値のある財産を含めた全ての財産を受け継がないことになります。

従って、借金だけを放棄し、価値のある財産だけを受け継ぐといったことはできませんので、慎重に検討した上で結論を出す必要があるのです。

相続放棄ができる期間は故人の死亡から3ヶ月以内に限られる

相続放棄できる期間は定められており、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所において放棄の意思を表明し手続きを行う必要があります。

ですから、故人の死亡を半年後に知った場合、半年後から3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決めることになります。

いずれの場合でも期限は絶対で、原則として1日でも遅れることはできません。

この3ヶ月間のことを熟慮期間と呼びますが、決して余裕があるわけではないので、財産内容の確認や相続した場合の自分への影響について、慎重かつスピーディーに検討し答えを出さなければなりません。

相続放棄の手続き

相続放棄することを決めたら、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申し立てを行います。

必要書類

相続放棄申述書

家庭裁判所かそのホームページから申述書を入手し、必要事項を記入して指定された印紙を貼付します。

故人の住民票の付票と戸籍謄本

本籍地がわかる故人の住民票の付票や、死亡の事実が記載された戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む)が必要です。

故人の子が相続放棄する場合

上記に加え、故人との親子関係がわかる本人の戸籍謄本を用意します。

他の相続人が相続放棄する場合も、子の場合と同様に親族関係を証明できる戸籍謄本を用意することになります。

手続き

家庭裁判所に必要書類を提出

故人が最後に住所地を置いていた地域の家庭裁判所に、必要書類を提出して申し立てを行います。

裁判所による照会

裁判所から照会書が届きますので、以下の事柄について回答して返送します。

  • 故人の死亡を知った日時
  • 相続放棄が自己の判断によるものか
  • 相続放棄する理由
  • 遺産の使用や処分を行ったかどうか

家庭裁判所による受理

回答書が慎重に審理され、問題なしと判断されれば相続放棄が受理されます。裁判所からは相続放棄受理書が送達され、相続放棄が認められたことがわかります。

一度相続放棄すると取り消すことはできない

相続放棄の手続きが認められると、熟慮期間中かどうかを問わず取り消すことはできません。

相続放棄されたことを前提として手続きを進める他の相続人にとっては、簡単に撤回されると安定した対応が非常に難しくなるためです。

ただし、未成年が親権者かそれに代わる人物の許可なく勝手に相続放棄した場合や、脅迫行為により無理やり放棄せざるを得なかった場合等は、やむを得ない事情があるとして取り消しが認められることがあります。

このような事情がある場合、本人がそのことに気付いてから6ヶ月以内に相続放棄取消の申述を行わなければいけません。

家庭裁判所に対する手続きは相続放棄した時と同じです。
申し立て後に送られてくる照会書に回答して返送し、これが認められれば相続放棄取消申述受理通知書が送達されることになります。

相続放棄の判断に迷ったら弁護士に相談するのがベスト

相続放棄を行うことにより借金から逃れることができますが、放棄した借金は他の相続人が相続することになります。

このため、相続放棄が揉め事へと発展することも多く、当事者同士で話をするとこじれやすくなる傾向があるのです。

弁護士を入れれば、法的見地から放棄の正当性を主張することができ、他の相続人に対し冷静な説明を行うことで、問題の深刻化を防ぐことができるでしょう。

また、相続放棄すべきか迷っている場合も、予め弁護士に相談すれば、先を見越した判断を行うことが可能になります。

債権者への対応はもちろんのこと、相続放棄に必要な各種書類の用意や不備のない申立書の作成、裁判所とのやり取りに至るまで任せることができ、大変安心です。

時間が経過するほど問題は複雑化し、紛糾することになりかねませんので、相続放棄すべきか迷った時点で速やかに弁護士に相談し、そのまま依頼することを強くお勧めします。