遺留分減殺請求の概要と弁護士の力を借りるべき理由

弁護士 加藤 亨 (かとう とおる)

故人の遺言書に従って遺産を分配する際、特定人物に対する贈与や遺贈が多く指定されていたために、本来自分がもらえるはずの分まで少なくなってしまう、ということがあります。このような場合は、財産を受けた人物に対して遺留分を請求することができます。

ここでは、遺留分減殺請求の概要と、遺留分の請求において弁護士の力を借りるべき理由について解説します。

相続の公平性を保つための遺留分減殺請求

故人はその遺言書によって、相手が相続人か否かに関わらず、特定の人物に対して任意の割合で財産を分け与えることができます。

しかし、故人の遺志が尊重されるべきとは言え、あまりにも道理の通らない遺贈や贈与が合った場合、他の相続人に大きな不利益を与えることになりかねません。

そこで法律では、このような場合において、兄弟姉妹以外の相続人が最低限の相続割合分を獲得できることを認めており、これを遺留分と呼びます。

そもそも故人が財産を築けた背景には、家族の協力があったことが考えられます。従って、相続人となる家族には最低限残される財産があるべきですし、また家族もこれを求める権利を有するのです。

遺留分減殺請求の権利を持つ相続人と請求できる割合

遺留分を請求できる相続人は限られており、故人の配偶者と故人の子(子がいない場合は孫が代襲相続人となる)、故人の直系尊属(親または祖父母)のみとなります。

これらの相続人が遺留分として請求できる割合は、以下の通りです。

  • 相続人が配偶者のみ:遺産の2分の1
  • 相続人が子のみ:遺産の2分の1✕子の人数
  • 相続人が配偶者と子:配偶者は遺産の2分の1✕2分の1、子は遺産の4分の1✕子の人数
  • 相続人が直系尊属のみ:遺産✕3分の1✕親の人数

相続人が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1に人数を乗じ、相続人が配偶者や子だけの場合は、遺産の2分の1に人数を乗じます。

遺留分減殺請求の手順

遺留分の請求を行える期間は、相続開始から10年以内か遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内とされています。

期限がありますので、自分に遺留分があるとわかったら、すぐに遺留分減殺請求を行う必要があります。

直接交渉

相手に対して、遺留分減殺請求の意思があることを直接伝えます。この時、当該人物が相続人の遺留分を侵害している旨とその分の返還を明記し、記録が残るよう内容証明郵便を使うようにします。

請求を受けた時点で、当該人物は遺留分を返還する義務を負うことになります。

調停

直接交渉では相手が応じない場合、家庭裁判所に対して遺留分減殺請求調停の申し立てを行います。
調停期日には、申立人と相手方が調停委員を介して話し合い、遺留分の取り扱いについて合意を目指していきます。

調停でどうしても合意できない時は、対象となる財産額が140万円以下なら簡易裁判所に、140万円を超えるなら地方裁判所に提訴して争います。

時間が経過してから突如として減殺請求を行うと、相手方としても困惑し、双方にとって感情的な軋轢が大きくなる傾向があります。

このため、遺留分の存在がわかったら速やかに手続きを進めることが大切です。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分減殺請求は個人でも行うことはできますが、最も難しい点は相手方との感情的なぶつかりあいにあると言っても過言ではありません。

できるだけ弁護士に依頼し、双方のストレスや問題の深刻化を回避することが非常に重要になってきます。

直接やり取りする精神的負担を軽減できる

金銭問題は、当人同士が顔を合わせると感情的になりやすく、なかなか話が進展しない傾向があります。弁護士がいれば、依頼者の代理人かつ仲介者としての役割も果たしますので、互いに顔を合わせる必要がなくなり、余計な摩擦を避けることができます。

請求から遺留分返還までがスムーズになる

一般的に、遺留分減殺請求の知識や経験を持つ人は非常に少ないため、相手方への請求や手続きの流れに見通しが立てられず、不安が大きくなるものです。しかし、弁護士に依頼すれば、双方の立場や考え方を中立的に考慮した上で、依頼者に不利にならない遺留分返還手続きをスムーズに進めてくれます。

調停や裁判への対応も安心して任せられる

どうしても相手方が合意しない場合、調停や裁判に移行して解決を目指します。裁判所を介した問題解決は弁護士の最も得意とする分野であるため、その手続きを任せられるだけでなく、相手方に対する冷静かつ論理的な対応力が期待できます。

粛々と手続きを進めるためには弁護士に相談を

当事務所の経験上、当事者だけで相続問題に取り組むとなかなか話がまとまらない傾向があると考えています。

どうしても互いの思いをぶつけあうことになり、金銭が絡むとなお話が暗礁に乗り上げやすくなるのです。

弁護士を立てれば、相続という難しい問題を法的視点から正しく解決に導くことができますし、当事者の思いをくみ取りながら不公平感の出ない合意を目指すことも可能です。

特に、感情的になっている相手との話し合いでは、主張をぶつけるだけでは進展しにくく、引くところは引き、主張すべきはする、というメリハリが重要になってきます。

最終的に調停や裁判に至った場合でも、弁護士が介入しているだけで双方に精神的落ち着きが生まれるものですし、お互いが冷静になれば解決も見えてくるものです。

このような問題は、実際の現場を多数経験していないとなかなか適切に対応しにくいものですし、法律が複雑に絡み合う問題でもあるため、少しでも早いタイミングで当事務所までご相談頂くことを強くお勧めします。