亡くなられた方父親
相続人母親,長男,長女
財産(遺産)預貯金,土地

ご依頼の背景

被相続人である父親が亡くなりました。相続人は妻と長男・長女(ご依頼者)でした。

父親の遺産には預貯金のほか土地があり,預貯金は金額がハッキリしているため,分割に問題はありませんでしたが,不動産については,長男が取得を希望しているほかその評価額にも大きな違いがあったため,相続人間で揉めることとなり,調停事件となりました。

ご依頼者は公平な遺産分割を行うにはどうしたらよいか分からなくなり,当事務所に相談に来ました。

依頼人の主張

ご依頼者としては,長男に土地を譲ってもよいが,適正な価格で不動産の評価をし,公平な遺産分割をしたいというご意向でした。

サポートの流れ

不動産の評価については,固定資産評価額や路線価などをもとに算定することもあります。

しかしながら,これら評価はあくまで課税における評価額にすぎないといえます。

そこで,遺産分割における適正な不動産価格とは不動産の時価(取引価格)によるべきと考えられます。不動産の時価を算定する方法としては,不動産業者による査定や不動産鑑定士による査定などがあります。

前者は早くて無料であるが,業者によって内容が変わることがあり,信頼性が低いのに対して,後者は時間や費用がかかるものの,内容の適正さが担保されており,信頼性が高いという特徴があります。

結果

長男は不動産業者による査定を行い,自分たちにとって有利な査定を行いました。

しかしながら,その内容は怪しい部分も多く,信用できる内容ではありませんでした。

そこで,当職はご依頼者のご意向を尊重し,時間や費用がかかるものの,内容の信頼性が高い不動産鑑定士による査定を行うことにしました。

その結果,裁判所としては,不動産鑑定士による査定を重視し,相手方も不動産鑑定士による査定にしたがうことを了承してくれました。

最終的に,不動産鑑定士による査定結果にもとづき不動産の評価が行われることになり,ご依頼者は適正な相続分(代償金)を得ることができました。

時間や費用がかかったものの,適正な価格で不動産が評価され,相続人間で公正な遺産分割が行われたことで,ご依頼者はとても喜んでいました。

その他の解決事例

その他の解決事例

その他の解決事例

ctaMain__copy

0120-543-179
平日10:00〜18:00※夜間・休日対応可
ctaMain__mail