亡くなられた方父親
相続人長男,次男
財産(遺産)預貯金

ご依頼の背景

ご依頼者の父親が死亡し,その相続人は長男,次男(ご依頼者)の2人でした。

ご依頼者は早くに遺産分割協議を進めたいと思っていましたが,長男は高齢のため,介護施設に入所しており,判断能力が無い状態でした。長男はまともに話ができませんでした。

そこで,ご依頼者は困ってしまい,早くに遺産分割協議をまとめたいと,当事務所に相談に来ました。

依頼人の主張

ご依頼者としては,判断能力が無く,話のできない長男との遺産分割協議を早くにまとめたいというご意向でした。

サポートの流れ

判断能力が著しく欠けている者については成年後見人を選任しないと法律行為ができないとされています。判断能力が無いと,他人から騙されるなど不当に財産を搾取されてしまう危険性があるからです。

遺産分割においても,その協議には十分な判断能力が必要なため,判断能力が著しく欠けている者については成年後見人を選任しないと遺産分割協議はできないとされています。

そこで,当職は,長男について,そのままでは遺産分割協議ができないことから,成年後見人の選任申立てを家庭裁判所に行うことにしました。成年後見人が選任されると,成年後見人が長男の法定代理人になり,遺産分割協議が可能になりました。

当職は,この成年後見人に対して遺産分割協議を働きかけました

結果

遺産分割では,相続人全員の承諾があれば,法定相続分には拘束されず,原則として自由な割合で分割することができます。

しかしながら,成年後見人が就く場合,成年後見人はあくまで成年被後見人の利益になるよう(不利益を与えないよう)行動するため,法定相続分を下回る割合による遺産分割には応じないのが一般的です。

そのため,なかなか成年後見人の譲歩を得るのが難しいのが現状です。

それでも,当職は何とか成年後見人との遺産分割協議をまとめるべく,協議を続けました。

その結果,介護施設に居て話の進まなかった長男との遺産分割協議をまとめることができました。

ご依頼者は,思った以上に早く解決できたことにとても喜んでいました。

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