亡くなられた方父親
相続人長男,長女
財産(遺産)土地,預貯金

ご依頼の背景

ご依頼者の父親が亡くなりましたが,面倒を見ていたのはご依頼者でした。ご依頼者の兄弟が相続人でした。

父親はご依頼者に全財産を相続させるという遺言を残しており,父親が亡くなった後,その遺言が発見されました。ご依頼者は遺言に基づき相続の手続きを取ろうとしました。

しかし,相続人の一人が,父親は既に認知症であって遺言を作れる状態ではなかったと主張して,遺言無効確認訴訟を提起してきました。

ご依頼者はどのように対応してよいか分からず,困ってしまい,当事務所に相談に来ました。

依頼人の主張

ご依頼者は父親が亡くなるまで父親の面倒を見てきました。父親は高齢であり,痴呆気味ではあったものの,認知症というほどではありませんでした。体の不自由はありましたが,会話もできていました。

そのような父親には遺言応力があるはずであって,父親の遺言は有効であるとの主張でした。

サポートの流れ

遺言が有効と認められるには,遺言者に遺言能力が必要です。

そのため,遺言を行った当時に,遺言者に遺言能力が無いと遺言は無効とされてしまいます。遺言能力の有無については、医師の医学的判断を尊重しつつも、裁判官の法的判断により最終的には決められます。

すなわち,医師が認知症と診断したとしても、それだけで一律に遺言能力が否定されるわけではなく,事案ごとに遺言能力の有無が判断されることになります。

そのため,当職としては,様々な事情を各種証拠をもとに主張・立証し,遺言能力が認められるよう訴訟活動を行うことにしました。

結果

相手方は病院のカルテなどをもとに父親は認知症(が進行していたの)であって,遺言能力はなく,父親の遺言は無効であると主張しました。

これに対し,当職は,父親の介護記録やヘルパーさんの陳述書(父親の生活状況などについて述べてもらったもの)などを証拠として提出し,父親には遺言能力があり,遺言は有効であると争いました。裁判ではかなり紛糾しました。

しかし,最終的には,父親の遺言能力には問題はなく,遺言は有効と判断されました。

ご依頼者は父親の遺言が認められ,父親の意思が尊重されたと,とても喜んでいました。

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