ご相談前 | ご相談後 |
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1000 | 1000 |
50 | 20 |
過払い金の回収額 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 1000万円 |
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借金の理由 | 事業費 |
借入先 | 取引相手 |
ご依頼者の会社は業績不振となり,取引相手に対して支払いができない状態が続きました。
すると,取引相手(債権者)の1社から,ご依頼者の会社について破産の申立てをされてしまいました。
ご依頼者としては,今は業績不振であるものの,業績は回復しつつあり,会社の破産は絶対に避けたいという思いでした。
ご依頼者としては,この破産申立てを何とかできないかと考え,当事務所に相談に来ました。
弁護士の見通し
破産の申立ては,そのほとんどが債務者による申立てです。
しかし,債権者も債務者についての破産申立てが可能です。
そのため,債権者が破産申立てを行っても,その申立てが要件を満たせば,破産手続開始決定が下され,裁判所での手続きが進んでいきます。
サポートの流れ
当職としては,まず,債権者を説得し,債権者による破産申立てを取り下げてもらうようお願いをしました。
さらには,債権者に対して,民亊再生による処理の方が債権者にとっても経済的メリットがあることを示し,民事再生による処理を行うことを提案しました。
しかし,債権者は納得をせず,ダメでした。
そのため,当職は,裁判所の破産手続きの中で,債権者の主張を争うことにしました。
具体的には,債権者からの破産申立ての場合,裁判所は債権者と債務者双方の審尋(言い分を聞くこと)を行うとされているため,この中で裁判所に対し,破産手続開始の要件を欠くなどとして,破産手続開始決定が下されることを回避する措置を講じることにしました。
当職は,裁判所のみならず債権者に対して,債務者の資産状況,経営状況,今後の見通しなどを含めた詳細な主張,説明を行いました。
こうした審尋が行われる過程で,債権者は債務者の現状を改めて認識してくれました。
その後,債権者は債務者を信じるということで破産申立てを取り下げてくれました。
結果
当職としては,破産を避けるべく,民事再生の申立てを行おうとも考えていました。
しかし,その前に債権者による破産申立てを回避することができました。ご依頼者は破産を回避でき,とても喜んでいました。
(なお,ご依頼者の会社はその後,業績を回復し,債権者に対して少しずつですが,きちんと支払いができています。)
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