相談内容
ご依頼者は結婚10年でお子さんが1人います。結婚して5年くらいしてから夫婦仲が悪くなり、頻繁に喧嘩をしていました。ご依頼者はパートではありましたが、安定した収入もあったため、離婚をして子供と2人で生活していきたいと離婚を決意しました。
相手方である夫の方も離婚にはほぼ同意していましたが、離婚に際しての金銭の支払いについては絶対に応じないし、お金を支払うくらいなら離婚はしないという態度でした。ご依頼者はそのまま協議離婚しようとも思いましたが、お金はいくらかでもしっかり払ってもらいたいと離婚調停により決着させることにしました。
一言アドバイス
財産分与では、自分のみならず相手方の財産もすべて開示させたうえで、財産分与一覧表を作成して、適切に財産分与を行うべきです。これにより、思った以上に財産分与を受けられることがあります。
アドバイス詳細
財産分与の対象財産には、預貯金や不動産、退職金や保険(解約返戻金)など様々なものがあり、その金額(評価額)も大きなものから小さなものまで様々です。
そのため、財産分与を行う場合、当事者間で漠然的に処理することに合意していればよいですが、きちんと処理したい場合、頭の中だけでまとめようとすると、財産の漏らしや計算ミスなどできちんとした処理ができない場合が出てきます。
そうした場合、きちんと財産分与一覧表を作成し、対象財産を挙げていくことが肝心です。自分の財産をすべて挙げていくことはもちろんですが、相手方にもきちんと財産を開示して挙げてもらう必要があります。
もし万が一、相手方が自分の財産を隠していることが疑われる場合、裁判所を利用して調査嘱託により、財産を開示させることも可能です。こうしてすべての財産が開示され、明らかになれば、財産を確定させてそれを適切に分与させていくことになります。
本件でも、ご依頼者は漠然とこれくらい財産分与でもらえればよいと考えていましたが、財産分与一覧表を作成してきちんと財産分与を行うことで、当初よりも多くの財産を得ることができました。