職業パート 婚姻年数25年
子供の有無なし 問題の原因性格の不一致

相談内容

ご依頼者と相手方である夫とは性格の不一致から,離婚について,ほぼ合意ができていました。

しかし,相手方はご依頼者に対して財産は渡さないという態度であり,財産の開示には応じませんでした。ご依頼者はやむを得ず離婚調停を起こすこととしました。

しかし,相手方は調停時でも財産関係の資料を一切提出しませんでした。離婚調停は難航し,最終的に不成立となりました。

その後,ご依頼者は離婚したいと強く希望し,訴訟を提訴することとなりました。

一言アドバイス

相手方が財産開示に応じない場合,当事者は(許可を得る必要こそありますが)裁判所を介して「文書送付嘱託」や「調査嘱託」などを行い,勤務先や金融機関から財産情報を得ることができます。

アドバイス詳細

訴え提起後も相手方は財産を開示しませんでした。こちらから財産があることを示す疎明資料(銀行や証券会社などからの手紙など)を示しましたが,それでも相手方は無視しました。

そこで,当職は,相手方からの自発的な開示協力は不可能と判断し,上記疎明資料をもとに,裁判所を介した文書送付嘱託の申し出を行うことにしました。

裁判所は当職の申し出を認め,金融機関に対する口座履歴の開示(送付)が行われました。これにより,相手方が保有している金融機関から別の口座へとお金が移転していることが判明しました。

そこで,今度はその移転先の口座がどこか調べることになりました。相手方の保有口座であることは明らかでしたが,どこの金融機関までかはわかりませんでした。

そこで,当職は裁判書を介した調査嘱託の申し出を行いました。裁判所は当職の申し出を認め,金融機関に対する口座の調査が行われました。

これにより,移転先の金融資産の存在が明らかになりました。明らかになった財産をもとに,財産分与が行われることとなり,相手方も認めざるを得ないという態度でした。

その後,以上を踏まえたうえで,裁判官から離婚の和解勧告がなされました。

これにより,無事,和解離婚とともに財産分与が認められました。ご相談者は思った以上に財産分与が認められ,とても喜んでいました。

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