職業会社員 婚姻年数12年
子供の有無有り(1人) 問題の原因性格の不一致

相談内容

ご依頼者と妻とは仲が悪く,子供の前でもよく喧嘩をしていました。妻は離婚調停を申し立ててきました。

ご依頼者は子供のためにも離婚を拒みました。離婚調停は不調に終わりましただが,妻はあくまで離婚を望み,離婚訴訟を起こしてきました。

ご依頼者は,これ以上は自分では対応しきれないと当事務所に相談に来ました。

一言アドバイス

家庭裁判所調査官の調査結果(調査報告書)は,裁判官の判断に極めて大きな影響を及ぼします。

アドバイス詳細

ご依頼者は,妻からのあまりの言いように離婚はやむなしと考えるようになりました。

しかし,子供の親権は譲りたくないと,親権については争うことにしました。争点は親権の適格者はどちらかという問題になりました。

当職はご依頼者側の有利な事情を主張・立証しました。

妻側の暴力,不貞のみならず,ご依頼者の育児への全面的協力,子供との関係など,詳細に主張・立証しました。

さらに,本件では,家庭裁判所調査官による調査(関係者への聴取や家庭訪問など)も行われました。

そして,家庭裁判所調査官による調査結果では,ご依頼者側に子供の親権を認めるべきとの調査結果が出されました。家庭裁判所調査官の調査結果は裁判官の判断に大きな影響を及ぼします。

裁判官は調査官をかなり信頼しており,その調査結果に拘束されるわけではありませんが,かなり尊重されるのです。

こうして,時間をかけて審理した結果,家庭裁判所調査官の調査結果が重視され,ご依頼者側に親権が認める内容の判決が出されました。

親権が争われる場合,母親側に親権が認められるケースが多い中,父親側に親権が認められた貴重なケースでした。

ご依頼者は諦めかけていた子供の親権を取得でき,とても喜んでいました。

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