職業会社員 婚姻年数14年
子供の有無有り(1人) 問題の原因養育費

相談内容

ご依頼者は以前に離婚しました。その当時,申立人には中学生の長女がいましたが,長女は元妻と暮らすことを希望しており,親権者は母親ということで合意しました。

離婚の際,元妻から「養育費は一括で支払って欲しい」と強く言われました。ご依頼者としても離婚後は元妻とはなるべく関わり合いを持ちたくなかったため,一括支払いに同意して支払いを完了しました。その後は,元妻や長女と連絡をとることはありませんでした。

しかし,最近になって突然,元妻から連絡が来ました。「長女の大学の授業料や生活費を支払うのが大変なので,追加で養育費を支払って欲しい。」とのことでした。

ご依頼者としては養育費の支払いは完了しているし,元妻も働いていることから追加の支払いがなくても大学の授業料は支払えるはずとのお考えでした。

そのため,養育費の追加請求には応じたくないとのことで,当事務所に相談にいらっしゃいました。

一言アドバイス

養育費の一括支払いを受けている場合,原則として養育費の追加請求は認められません。

しかし,事前に予測出来なかった事情の変化があった場合,養育費の追加が認められる可能性があります。

アドバイス詳細

養育費を一括支払いにしている場合,将来的にある程度事情が変更しうることは承知の上で合意したと考えられます。

そのため,原則として養育費の追加は認められません。

しかし,事前に予測出来なかった事情の変化があった場合,養育費の追加が認められる可能性があります。

本件の場合,ご依頼者が元妻の追加請求を拒絶すると,元妻は養育費の調停を申し立ててきました。調停において,当職は一括支払いをした養育費の使途について,元妻に説明を求めました。

すると,元妻は長女のためという理由で複数の高額な習い事や塾に通わせていたことが判明しました。習い事のため,海外に行くこともあるようでした。

当職は,ご依頼者はそのような高額な習い事や塾に通わせることを離婚時に同意していないこと,元妻にも収入があるため,多額の出費をしなければ問題なく一括払いした養育費で大学卒業までの費用を支払えたはずであることなどを主張しました。

最終的には調停は不調となり,裁判所の審判となりました。裁判所は,当方の主張を採用し,元妻の追加請求は退けられました。

ご依頼者は予想外の支払いをしなくて済み,喜んでいました。

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