職業 | 無職 | 婚姻年数 | 8年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 離婚後の失業 |
相談内容
ご依頼者は話し合いの末,協議離婚をしました。子供2人は元妻と暮らすことになり,ご依頼者は養育費を支払うことになりました。
離婚する際,元妻から「養育費の支払等について,きちんとした書類を作成したい。」と言われ,公証役場にて強制執行認諾文言付き公正証書を作成しました。離婚後,ご依頼者は約束通り,毎月養育費を支払っていました。
しかし,コロナ禍によりご依頼者の勤務先は急激に業績が悪化しました。
そのため,勤務先の経営不振を理由に,ご依頼者はリストラされてしまいました。ご依頼者は一生懸命転職活動をしましたが,現在も就職先が見つかっていません。ご依頼者は元妻に失業した旨を説明し,養育費を減額して欲しいとお願いしました。
しかし,元妻は,子供が大きくなり進学にお金がかかると主張し,減額に応じてくれませんでした。ご依頼者は,強制執行認諾文言付き公正証書を作成していたため,養育費未払いを理由に預貯金等の差押をされてしまうのではないかととても不安になりました。
そのため,少しでも養育費の負担を減らせないかと,当事務所に相談にいらっしゃいました。
一言アドバイス
離婚時に取り決めた養育費は,事情によって減額できる場合があります。
当事者同士の話し合いで解決できない場合は,家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることが出来ます。
アドバイス詳細
離婚時に決めた養育費が,その後の事情変更により支払いが困難になることがあります。そのような場合,前に決めた養育費を支払わなければいけないとすると,支払う側にとっては大変です。
ただ,だからといってすぐに養育費を減額できてしまっては子供を育てる側にとって困ります。
そのため,養育費の減額が認められるためには条件があり,支払いが困難な場合に必ず減額が認められるわけではありません。(例えば,もっと条件の良い会社で働きたい等,自己都合により退職して収入が減った場合には,減額が認められない可能性が高いです。)
しかし,本件の場合,ご依頼者はリストラという会社都合による退職のため,養育費の減額が認められる可能性が充分にありました。
当職は養育費の相場を踏まえてご依頼者と相談して,裁判所に養育費減額調停を申し立てました。
調停で話がまとまらず不成立になった場合には,審判手続に移行することになります。審判に移行する可能性も視野に入れ,財産や収入の資料等の証拠も準備しました。
調停では時間がかかりましたが,粘り強く話をすることで元妻も態度を軟化させ,最終的にはご依頼者の現状を理解してくれました。何とか調停がまとまり,養育費の減額に応じてもらうことが出来ました。ご依頼者は養育費の負担が減ったことにとても安堵していました。
今までのように給料の額を気にしないで済むため,就職活動も上手くいきそうだととても喜んでいました。
その他の解決事例
職業 | パート | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
その他の解決事例
職業 | 無職 |
婚姻年数 | 4年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 養育費の不払い |
その他の解決事例
職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |