職業 | 専業主婦 | 婚姻年数 | 5年 |
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子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 夫の暴言,暴力 |
相談内容
ご依頼者は,以前から夫の暴言に悩んでいました。
ご依頼者は,子供が小さいため働けず,収入がないため,このまま我慢するしかないと思っていました。
そんな中。夫の言動はエスカレートし,暴力まで振るわれるようになりました。ご依頼者は身の危険を感じたため,子供を連れて実家へ引っ越すことにしました。
しかし,実家には経済的余裕はなく,ご依頼者家族の面倒まではみられない状況でした。ご依頼者は,実家には迷惑をかけられないと,貯金を切り崩しながら生活するしかありませんでした。
夫にも連絡し援助を求めましたが,夫は生活費を渡してくれず離婚にも応じてくれませんでした。ご依頼者はどうにも困ってしまい,当事務所に相談にいらっしゃいました。
一言アドバイス
婚姻中であれば,たとえ別居中であっても,生活費(婚姻費用)を支払うよう配偶者に請求ができます。
配偶者が任意に婚姻費用を支払ってくれない場合には,婚姻費用を求め,婚姻費用分担請求調停を申し立てることが出来ます。
アドバイス詳細
婚姻費用とは、生活費や子にまつわる費用等、家庭生活に必要な金銭のことです。
婚姻費用は、その請求を申し立てた時点から、離婚が成立し夫婦としての協力義務が解消されるか、再び同居に至るまでのいずれかの期間について支払われることになります。請求前の分については認められないのが原則のため,婚姻費用を求める場合はできるだけ早くに請求する必要があります。
本件の場合,ご依頼者の夫と話し合いをしても,まともに支払ってくれるとは思えなかったため,ご依頼者と相談のうえ,迅速に婚姻費用分担請求調停を申し立てしました。
また,これと同時に離婚調停も申し立てしました。
その後,調停がまとまり,夫からご依頼者に婚姻費用が支払われることになりました。婚姻費用については,調停成立時から遡って申立時からの未払い婚姻費用も含めて支払われることになりました。ご依頼者は思っていた以上の婚姻費用を受領することができ,とても喜んでいました。
ただ,離婚については,夫が離婚を拒んでいたためなかなか話がまとまりませんでした。
しかし,その間もご依頼者は婚姻費用を受領し続けることが出来たので,生活費を心配することなく,安心して調停に臨むことが出来ました。
その結果,時間はかかりましたが,夫も離婚に同意し,ご依頼者は養育費と財産分与も受け取ることが出来ました。
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