職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 25年 |
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子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 夫の不倫 |
相談内容
ご依頼者は夫の不倫が原因で離婚をすることになりました。離婚の際,夫はご依頼者に慰謝料を支払うことを約束し,公正証書できちんと書面化しました。離婚後,ご依頼者は新生活や仕事などで忙しく,数年にわたり,元夫に慰謝料を請求しませんでした。ご依頼者は元夫から「お金がないので慰謝料を少し減額してほしい」と言われ,慰謝料を請求していないことを思い出しました。
そこで,ご依頼者は元夫に改めて慰謝料を請求すると,元夫は慰謝料を支払いたくない一心で,「慰謝料は時効により消滅している」と言い始めました。
ご依頼者は困ってしまい,弁護士に相談することにしました。
一言アドバイス
離婚の慰謝料が請求できる期間は、損害・加害者を知ったときから3年以内であると同時に不法行為のときから20年以内とされています。時効の「起算点」は、原則として「離婚した日」です。そのため,離婚日から3年が経過すると時効になってしまいます。
しかしながら,離婚の慰謝料請求の時効を止める(時効を完成させない)ための手段として「時効の完成猶予」と「時効の更新」という方法があります。
まず,時効の完成猶予として定められた事由があった場合、慰謝料請求の時効は完成しません。
もっとも,この方法は時効完成前に完成を猶予させるにすぎないため,効果が限定的であるという難点もあります。
そこで,次に時効の更新を検討することになります。時効が更新できる場合としては,相手方による「権利(慰謝料請求)の承認があったとき」があります。
相手方が慰謝料の支払いに関する書類に署名・捺印をした場合や相手方が慰謝料の一部を支払ったり,慰謝料の減額交渉や返済期限の延長を相談してきた場合も権利の承認があり,時効の更新があったと認められる可能性が高いです。
アドバイス詳細
本件では,離婚してから3年以上経過した後に,元夫に対して慰謝料を請求しましたが,元夫からは「お金が無いので,慰謝料を少し減額してほしい」との話があり,これは自身の慰謝料債務について認めていることの表れであり,「承認」があったとして,権利の更新が認められました。その後,元夫はきちんと慰謝料を支払ってくれました。
ご依頼者は諦めなくてよかったと喜んでいました。慰謝料請求については,たとえ時効が完成していたとしても,相手が任意で応じて支払ってくれる可能性があるため,諦めないことが重要です。
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